○福知山市児童扶養手当受給者特別支援金支給事業実施要綱

令和2年5月13日

告示第97号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大による幼稚園及び小中学校等の臨時休業等(以下「学校の休業等」という。)や休業要請による事業所の休業等に伴い、特に生活への影響を受けやすいひとり親家庭に対する緊急的な措置として、福知山市児童扶養手当受給者特別支援金(以下「支援金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定める。

(支給対象者)

第2条 支援金の支給対象者は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の全部又は一部の支給を受ける者とする。ただし、児童扶養手当法第9条第1項及び第10条並びに第11条に該当する受給資格者は対象外とする。

2 支給対象者は、前項の規定に基づく者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市が支給する令和2年3月の児童扶養手当受給者

(2) 市が支給する令和2年4月の児童扶養手当受給者

(3) 市が支給する令和2年5月の児童扶養手当受給者

(支援金の支給等)

第3条 市は、支給対象者に対し、この要綱に定めるところにより、支援金を支給する。ただし、学校の休業等の日数が当該月の日数の2分の1に満たない場合は、支給しない。

2 月の途中から再度学校の休業等となった場合は、学校の休業等となった日数を合算して当該月の日数の2分の1以上となれば支援金を支給する。

3 支援金の額は、1世帯1月当たり1万円とする。

(支援金の申請方式)

第4条 この要綱に定める支援金の支給申請は、要しないものとする。

(支払の方法)

第5条 支援金の支払は、児童扶養手当の支払口座に振替の方法により行うものとする。

(給付金の支給等に関する周知)

第6条 市長は、この事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法等の事業の概要について、次の各号に掲げる方法により周知を行なうものとする。

(1) 支給対象者に対し郵送等により直接周知する方法

(2) 市のホームページにより周知を行う方法

(不当利得の返還)

第7条 市長は、支援金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けた者に対し、支給を行った支援金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第8条 支援金の支給を受ける権利は、これを譲渡し又は担保に供してはならない。

(その他)

第9条 この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年5月13日から施行する。

(令和2年6月11日告示第123号)

この告示は、令和2年6月11日から施行する。

福知山市児童扶養手当受給者特別支援金支給事業実施要綱

令和2年5月13日 告示第97号

(令和2年6月11日施行)