○福知山市休業事業者応援事業支援金支給要綱
令和2年5月8日
告示第88号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響による厳しい経済情勢に鑑み、京都府が公表した新型コロナウイルス感染拡大防止のための京都府における緊急事態措置(以下「緊急事態措置」という。)に基づく休業要請(以下「休業要請」という。)を受けて、緊急事態措置の期間(以下「対象期間」という。)において休止等を実施した福知山市内の施設(以下「市内の施設」という。)を運営する中小企業者及び団体が、京都府休業要請対象事業者支援給付金(以下「府給付金」という。)の支給決定を受けた場合に、予算の範囲内において福知山市休業事業者応援事業支援金(以下「支援金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 対象期間 令和2年4月18日から令和2年5月6日までのうち、遅くとも令和2年4月25日の午前0時から令和2年5月6日までの連続した期間をいう。
(2) 休止等 市内の施設の休止及び時間の短縮のことであって、次のいずれかのことをいう。
ア 施設の使用制限を要請する施設にあっては、前号の期間においてその全期間を休止すること。
イ 社会生活を維持する上で必要となる食事提供施設にあっては、前号の期間の全期間において午前5時から午後8時まで営業時間を短縮するとともに、酒類の提供は午後7時までとすること。
(3) 施設 令和2年4月17日までに運営を開始しているものであって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 前号アにあっては遊興施設、劇場等、集会・展示施設、運動・遊戯施設、文教施設、大学・学習塾等、博物館等、ホテル又は旅館、商業施設
イ 前号イにあっては社会生活を維持する上で必要となる食事提供施設
(4) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。
(5) 団体 常時使用する従業員が100人以下であって、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、農事組合法人、NPO法人等のことをいう。
(支給対象者)
第3条 支援金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 府給付金の支給決定を受けた者
(2) 休業要請を受けて市内の施設休止等を実施した者
(1) 法人又は団体 20万円(休止等を実施する施設が2以上の場合は40万円)
(2) 個人事業主 10万円(休止等を実施する施設が2以上の場合は20万円)
2 支給対象者による支援金の申請は、1回に限るものとする。
(1) 府給付金の支給決定書
(2) 市内での休止等の状況が確認できる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
2 申請者による申請は、原則郵送により市長に提出するものとする。
2 市長は申請者への支給が決定した場合は、速やかに支援金を支給するものとする。
3 市長は、前項の規定により支援金を支給する場合で、市が行う経営状況調査への協力その他必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(支給の取消し及び返還)
第7条 市長は、支給決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、支援金の支給の全部又は一部を取り消し、又は既に支援金が支給されているときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(1) 支給の要件を満たさなくなったとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により支援金の支給の決定又は支給を受けたとき。
(3) 法令又はこの要綱に違反したとき。
(4) その他市長が不適正と認めたとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、支援金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年5月8日から施行する。
附則(令和2年7月29日告示第165号)
この告示は、令和2年7月29日から施行する。
附則(令和2年9月30日告示第194号)
この告示は、令和2年10月1日から施行する。