○福知山市小規模事業者等持続化支援事業給付金支給要綱
令和2年5月7日
告示第86号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染拡大により、大きな影響を受けている市内の小規模事業者等の事業継続を支えるため、市内の小規模事業者等に対し、事業全般に広く使える福知山市小規模事業者等持続化支援事業給付金(以下「給付金」という。)を予算の範囲内において支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の要件を全て満たすものとする。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項で規定する者であって、本市に本社又は本店のあるもの
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により1か月当たりの収入金額が令和2年1月から令和2年5月までの間において、前年同月比で30パーセント以上50パーセント未満の減少が1か月以上認められる者
(1) 令和2年1月から支給申請する前月までの間で、1か月当たりの収入金額が前年同月比50パーセント以上減少している月がある者
(2) 法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に規定する公共法人
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業及び当該営業に係る接客業務受託営業を行う者
(4) 宗教上の組織又は団体
(5) 政治団体
(6) 既に給付金の支給を受けた者
(7) 前各号に掲げるもののほか、給付金の趣旨及び目的に照らして適当でないと市長が判断するもの
(給付金の額)
第4条 給付金の額は、令和元年の総収入金額から減収相当額(令和2年1月から令和2年5月までの間で、1か月当たりの収入金額が前年同月比30パーセント以上50パーセント未満減少している月のうち、給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)が任意に選択した月の収入金額に12を乗じた額)を減じたものとし、その額は、50万円を上限とする。
(申請受付開始日及び申請期限)
第5条 給付金に係る本市の申請受付開始日は、令和2年5月7日とする。
2 申請期限は、令和2年11月30日とする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 平成31年1月から令和元年12月までの収入金額が確認できる確定申告書の写し
(2) 令和2年1月から申請する月の前月までの収入金額を示した帳簿等
(3) その他市長が必要と認める書類
2 正当な理由により前各号に掲げる書類を提出できない場合は、別に市長が定める書類を提出するものとする。
3 申請者による申請は、原則として郵送により市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定により給付金の支給を決定する場合で、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(令和2年分の確定申告書の提出義務)
第8条 給付金の支給を受けた者は、令和2年1月から令和2年12月までの確定申告を行った後、速やかにその書類の写しを市長に提出しなければならない。
(支給の取消及び返還)
第9条 市長は、支給決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、給付金の支給の全部又は一部を取り消し、又は既に給付金が支給されているときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(1) 支給の要件を満たさなくなったとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により給付金の支給の決定又は支給を受けたとき。
(3) 法令又はこの要綱に違反したとき。
(4) その他市長が不適正と認めたとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年5月7日から施行する。
附則(令和2年7月29日告示第166号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年8月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の福知山市小規模事業者等持続化支援事業給付金支給要綱の規定は、施行日以後に申請された小規模事業者等持続化支援事業から適用し、施行日前に申請された小規模事業者等持続化支援事業については、なお従前の例による。
附則(令和2年9月30日告示第196号)
この告示は、令和2年10月1日から施行する。