○福知山市国民健康保険条例の一部を改正する条例附則に規定する規則で定める日を定める規則
令和2年5月7日
規則第3号
福知山市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年福知山市条例第1号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日とする。ただし、入院の継続等により労務に服することができないと市が認める場合には、傷病手当金の支給を始めた日から起算して1年6月を超えない範囲の期間で、支給を延長することができる。
附則(令和2年8月28日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月26日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月28日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月7日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月26日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月18日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月7日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月22日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月6日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月24日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。