○福知山市営住宅PFI事業者選定委員会規則
令和2年3月27日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、福知山市附属機関設置条例(昭和28年福知山市条例第29号)第2条の規定に基づき、福知山市営住宅PFI事業者選定委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 事業者の選定基準等について検討し、市長に意見を具申すること。
(2) 事業者の提案書等を審査し、市長に意見を具申すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、事業者の選定等に関し、必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員9人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者(専門委員)
(2) 専門的知識を有する者
(3) 市職員
3 委員の任期は、委任の日から事業者との契約締結が完了するまでの期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員が互選する。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会において必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 委員(委員の職を退いた者も含む。)及び前条の規定により委員会に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、市営住宅担当課において行う。
(会議の非公開)
第9条 会議は、非公開とする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の同意を得て委員長が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。