○福知山市森林環境譲与税基金条例
令和2年3月27日
条例第49号
(設置)
第1条 本市は、林業経営の効率化及び森林の管理の適正化の一体的な促進を図り、もって林業の持続的発展及び森林の有する多面的機能を発揮するための施策に要する経費に充てるため、福知山市森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 この基金は、次に掲げるものをもってこれに充てる。
(1) 森林環境譲与税
(2) 基金から生ずる利子
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に掲げる財源に充てるため、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。