○福知山市下夜久野地区財産区財政調整基金条例
平成17年12月27日
条例第30号
(設置)
第1条 本市は、下夜久野地区財産区の財政調整に充てるため、福知山市下夜久野地区財産区財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度決算において生じた剰余金の範囲内とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、下夜久野地区財産区管理会特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、下夜久野地区財産区管理会に要する費用の財源及び財産区保有の財産の維持管理を実施する費用の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、夜久野町下夜久野地区財産区管理会特別会計条例(昭和39年夜久野町条例第12号)の規定により設置されていた基金に属する現金等は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。