○福知山市下夜久野地区財産区管理会特別会計条例
平成17年12月27日
条例第27号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、下夜久野地区財産区の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、財産収入、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、財産管理経費、借入金の償還金及び利子、一時借入金利子その他の諸支出をもって歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用できるものとする。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。