○福知山市上夜久野財産区公印規則
平成21年4月21日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、福知山市上夜久野財産区の公印に関する事項を定めて、その取扱いの慎重を期し、適切な運営を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、「公印」とは、公文書に使用する庁印及び職印等の印章をいう。
(公印の形状等)
第3条 公印の名称、形状、寸法、ひな形、書体及び使用区分は、別表のとおりとする。
(公印の管守及び定置)
第4条 公印は、夜久野支所に定置し、夜久野支所長を管守者とする。
(管守者の責任)
第5条 管守者は、善良な管守者の注意をもって公印の使用及び保管の責に任ずる。
(公印の使用)
第6条 公印を使用する場合は、押印を要する文書に決裁済の原議書を添え、公印管守者にその旨を告げ、定置場所において押印しなければならない。
(公印台帳)
第7条 夜久野支所長は、公印台帳を備え、常に整理しておかなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に使用中の公印は、この規則に基づいて使用したものとみなす。
別表(第3条関係)
名称 | 形状・寸法 | ひな形 | 書体 | 使用区分 |
福知山市上夜久野財産区管理者之印 | ミリメートル 方 21 | れい書 | 管理者名をもって発する文書 |