○福知山市上夜久野財産区公印規則

平成21年4月21日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、福知山市上夜久野財産区の公印に関する事項を定めて、その取扱いの慎重を期し、適切な運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、「公印」とは、公文書に使用する庁印及び職印等の印章をいう。

(公印の形状等)

第3条 公印の名称、形状、寸法、ひな形、書体及び使用区分は、別表のとおりとする。

(公印の管守及び定置)

第4条 公印は、夜久野支所に定置し、夜久野支所長を管守者とする。

(管守者の責任)

第5条 管守者は、善良な管守者の注意をもって公印の使用及び保管の責に任ずる。

(公印の使用)

第6条 公印を使用する場合は、押印を要する文書に決裁済の原議書を添え、公印管守者にその旨を告げ、定置場所において押印しなければならない。

(公印台帳)

第7条 夜久野支所長は、公印台帳を備え、常に整理しておかなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に使用中の公印は、この規則に基づいて使用したものとみなす。

別表(第3条関係)

名称

形状・寸法

ひな形

書体

使用区分

福知山市上夜久野財産区管理者之印

ミリメートル

方 21

画像

れい書

管理者名をもって発する文書

福知山市上夜久野財産区公印規則

平成21年4月21日 規則第1号

(平成21年4月21日施行)