○福知山市上夜久野財産区議会会議規則

平成21年9月25日

規則第2号

第1章 総則

(運営規則)

第1条 福知山市上夜久野財産区議会(以下「区議会」という。)の運営については、法令に定めのあるものを除く外、この規則による。

第2章 区議会の成立及び開会

(参集)

第2条 議員は、招集の告示に指定された日時に会議場に参集しなければならない。

(区議会の開会)

第3条 会議が成立したときは、議長は、開会を宣言する。

(議席)

第4条 議員の議席は、一般選挙のあった後、最初に招集された区議会において、議長が定める。ただし、補欠議員は、前任者の議席による。

第3章 会期及びその延長

(会期)

第5条 区議会の会期は、毎会期の始めに議長が区議会に諮って定めなければならない。

(区議会の日数)

第6条 定例会及び臨時会は、2日以内とする。ただし、翌年度の通常予算の審議は、3日以内とする。

(会期の延長)

第7条 会期内に議案の審議を終了することができないとき、その他特別の必要があるときは、議長は、区議会に諮って2日以内において会期を延長することができる。

(会期の通知)

第8条 第5条及び第6条の規定によって会期を定めたとき又は前条の規定によって会期を延長したときは、議長は、直ちに市長に通知しなければならない。

第4章 会議

(会議時間)

第9条 会議時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、議長が必要があると認めたときは、会議時間を変更することができる。

(議案等の配付)

第10条 議案又は報告は、あらかじめこれを議員に配付しなければならない。

(議案の朗読)

第11条 議長は、必要があるときは、職員をして議案を朗読させる。

(発言の許可)

第12条 発言しようとするものは、起立、挙手して「議長」と呼び、自己の議席番号を告げ、議長の許可を得て発言しなければならない。

(発言内容の制限)

第13条 議員の言論は、議題外に亘ることができない。

(議長の発言討論)

第14条 議長が議員として発言しようとするときは、議席につき、副議長をして代らせなければならない。

2 議長が討論したときは、その問題が終るまで議長席に復することができない。

(表決義務)

第15条 出席の議員は、可否の数に入らなければならない。

(表決方法)

第16条 可否を決するには、起立又は投票の2種とし、議長が時宜に応じてこれを決める。

(表決問題の宣告)

第17条 議長は、表決を採ろうとするときは、その問題を議場に宣しなければならない。これを宣告した後は、議題について発言することができない。

(表決の順序)

第18条 修正案は、原案より先に可否を決しなければならない。その議案が多数あるときは、最も原案に遠いものから順次表決に付する。ただし、議員から異議のあった場合は、議長は、区議会に諮ってこれを決しなければならない。

(討論の終結)

第19条 議長は、論旨がすでに尽されたと認めたときは、討論終結を宣告する。

(表決結果の宣告)

第20条 表決を終ったときは、議長は、その結果を宣告しなければならない。

第5章 会議録

(会議録の記載事項)

第21条 会議録には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 開会、閉会に関する事項及び月日、時刻

(2) 開議、休会、散会、延会の日時

(3) 報告及び議案の題目

(4) 議題となった発議及び発議者の議席番号及び氏名

(5) 決議した事件及び可否の数

(6) 選挙に関する事項

(7) 出席議員の氏名及び会議録に署名する議員の氏名

(8) その他区議会又は議長において必要と認めた事項

(会議録署名者)

第22条 会議録に署名すべき議員数は、2人とし、会期始め議長が区議会に諮ってこれを定める。

第6章 議場の秩序

(着席、退席の申立)

第23条 議員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。

2 遅参した議員が着席しようとするとき又は会議中退席しようとするときは、議長にその旨申し立てなければならない。

(私語、飲食及び喫煙の禁止)

第24条 会議中議員は、私語、飲食及び喫煙することができない。

第7章 懲罰

(懲罰事犯の付託及び懲罰の要求)

第25条 議長が懲罰事犯があると認めたとき又は議員2人以上から懲罰の動議が提出されたときは、議長は、区議会の議決により懲罰委員会を設け、その審査に付し、区議会の議決を経てこれを懲罰する。ただし、出席停止は、2日を超えることができない。

第8章 閉会

(閉会宣告)

第26条 閉会は、議長がこれを宣告する。

第9章 雑則

(出席簿の捺印)

第27条 出席した議員は、出席簿に署名又は捺印しなければならない。

(欠席の届出)

第28条 議員は、やむを得ず欠席する場合は、開会前にその事由を具し、議長に届出なければならない。

(その他)

第29条 この規則に定めるもののほかは、福知山市議会会議規則(昭和32年福知山市議会規則第1号)の例によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年9月8日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日上夜久野財産区規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

福知山市上夜久野財産区議会会議規則

平成21年9月25日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)