○福知山市上夜久野財産区議会条例

平成17年12月27日

条例第15号

(議会の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第295条の規定に基づき、福知山市上夜久野財産区に議会を設置する。

(議員の定数)

第2条 議会の議員の定数は、8人とする。

(議員の任期)

第3条 議会の議員の任期は、3年とする。

2 第1項の規定にかかわらず補欠議員の任期は、その前任者の残任期間とする。

(議員の選挙権)

第4条 日本国民たる18歳以上の者で、3か月以上上夜久野財産区の区域(昭和33年10月31日における旧上夜久野村の区域)内に住所を有する者は、議会の議員の選挙権を有する。

(議員の被選挙権)

第5条 議会の議員の選挙権を有する者で、25歳以上の者は、議会の議員の被選挙権を有する。

2 前項の年齢は、選挙の期日により算定する。

(選挙人名簿)

第6条 議会の議員の選挙は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第4章の規定に基づいて調製された選挙人名簿又はその抄本により行う。

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に、夜久野町上夜久野財産区議会の議員である者は、引き続き福知山市上夜久野財産区議会の議員として在任する。この場合において、引き続き議員として在任する者の任期は、第3条の規定にかかわらず、従前の夜久野財産区議会の議員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成28年3月29日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

福知山市上夜久野財産区議会条例

平成17年12月27日 条例第15号

(平成28年3月29日施行)

体系情報
第15編 則/第4章 財産区
沿革情報
平成17年12月27日 条例第15号
平成28年3月29日 条例第1号