○京都府住宅新築資金等貸付事業管理組合規約

平成11年10月1日

京都府指令1地第1083号

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、京都府住宅新築資金等貸付事業管理組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 この組合は、別表に掲げる市町(以下「組合市町」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 この組合は、組合市町が設けた条例に基づき貸付を行った住宅新築資金、宅地取得資金及び住宅改修資金(以下「住宅新築資金等」という。)について、公正で適正かつ効率的に償還を進めるため、住宅新築資金等に係る債権管理及び地方債の償還に関する事務を共同処理する。

(組合の事務所の位置)

第4条 この組合の事務所は、京都市に置く。

第2章 組合の議会

(議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会(以下「組合会」という。)は、議員8人をもって組織し、議員は、組合市町の長が互選する。

(議員の任期等)

第6条 議員の任期は2年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 議員が組合市町の長の職を失ったときは、議員の職を失う。

3 議員には報酬を支給しないものとする。

(補欠選挙)

第7条 議員に欠員を生じたときは、すみやかに補欠選挙を行わなければならない。

(議長及び副議長)

第8条 組合会は、議員のうちから議長及び副議長1人を互選する。

2 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。

3 議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、組合会の事務を総理し、組合会を代表する。

4 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。

5 議長及び副議長がともに事故があるときは、年長の議員が臨時に議長の職務を行う。

第3章 執行機関

(管理者及び副管理者)

第9条 組合に管理者及び副管理者2人を置く。

2 管理者及び副管理者は、組合会において、組合市町の長のうちから選挙する。

3 管理者及び副管理者が組合市町の長の職を失ったときは、その職を失う。

4 管理者及び副管理者の任期は2年とする。

5 管理者に事故があるとき又は管理者が欠けたときは、予め管理者が定めた順序により副管理者がその職務を代理する。

6 管理者及び副管理者がともに事故あるときは、管理者が予め指定する職員がその職務を代理する。

7 管理者及び副管理者には給料を支給しないものとする。

(会計管理者)

第10条 組合に会計管理者1人を置く。

2 会計管理者は、管理者が次条に定める職員のうちから命ずる。

(議員)

第11条 組合に職員を置き、管理者が任免する。

(監査委員)

第12条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、組合会の議員及び知識経験を有する者のうちから、それぞれ1人を管理者が組合会の同意を得て選任する。

3 監査委員の任期は、組合会の議員のうちから選任された者にあっては議員の任期によるものとし、知識経験を有する者のうちから専任された者にあっては4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことができる。

4 知識経験を有する者のうちから専任される監査委員は、非常勤とする。

5 組合会の議員のうちから選任された監査委員には報酬は支給しないものとする。

第4章 組合の経費

(経費の支弁方法)

第13条 組合の経費は、各債務者からの償還金のほか基金の利息、組合市町の負担金、補助金及びその他の収入をもってこれに充てるものとする。

(負担金)

第14条 前条の負担金は、事業費負担金及び事務費負担金とする。

2 事業費負担金は、組合市町ごとに、組合市町が貸付けを行った住宅新築資金等に係る組合の有する債権、基金の利息及び補助金等による利益と組合が償還すべき地方債の差額に相当する額について、住宅新築資金等の償還状況等を勘案した割合に応じて算定する。

3 事務費負担金は、組合市町ごとに、組合市町が貸付けを行った住宅新築資金等に係る組合の有する債権のうち、前年度当初において償還が未済であるものの割合に応じて算定する。

(基金)

第15条 組合に、地方債の償還を円滑に行うため、基金を設置する。

2 前項の基金は、組合市町の出資金等により設置する。

(資産の管理)

第16条 組合の資産は、管理者が管理し、現金は、郵便貯金又は確実な金融機関に預け入れ、常に効率的かつ、確実に運用するようにしなければならない。

(会計年度)

第17条 組合の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

(予算及び決算)

第18条 組合の予算は、組合会の議決をへて定め、決算は、監査委員の監査をへて組合会の認定に付するものとする。

2 各年度において剰余金を生じたときは、組合会の議決をへて翌年度に繰越し、又は積立金として積立てるものとする。

第5章 雑則

(組合市町の協力)

第19条 組合市町は、第3条の事務の円滑な実施が図られるよう最大限協力するものとする。

(精算手続)

第20条 組合が解散する場合において、回収することができなかった住宅新築資金等に係る債権があるときは、当該住宅新築資金等の貸付けを行った組合市町がこれを負担することとし、組合の債務を弁済してなお残余財産があるときは、組合市町が協議してこれを処分する。

(その他)

第21条 この規約に定めるもののほか、組合の管理及び執行に関し必要な事項は、組合会の議決を得て、管理者が定める。

1 この規約は、京都府知事の許可のあった日から施行する。

2 京都府住宅資金協議会基金等からの収入は、第15条第2項の出資金等とみなす。

(平成17年10月11日京都府指令7地方第1201号)

改正規定中「、丹波町」及び「、瑞穂町、和知町」を削り、「日吉町」の次に「、京丹波町」を加える部分は平成17年10月11日、「、美山町、園部町、八木町」、「、日吉町」及び「、三和町、夜久野町、大江町」を削り、「京丹後市」の次に「、南丹市」を加える部分は平成18年1月1日、「、加悦町、岩滝町」を削り、「伊根町」の次に「、与謝野町」を加える部分は平成18年3月1日から施行する。

(平成19年2月27日京都府指令9地方第174号)

1 この規約は、平成19年3月12日から施行する。ただし、第9条、第10条及び第11条の改正規定は平成19年4月1日から施行する。

2 この規約の施行の際現に組合の収入役の職にある者は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

別表(第2条関係)

福知山市、舞鶴市、綾部市、宇治市、宮津市、亀岡市、長岡京市、八幡市、京田辺市、京丹後市、南丹市、木津川市、井手町、笠置町、和束町、精華町、京丹波町、伊根町、与謝野町

京都府住宅新築資金等貸付事業管理組合規約

平成11年10月1日 府指令地第1083号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第15編 則/第3章 一部事務組合・広域連合
沿革情報
平成11年10月1日 府指令地第1083号
平成16年4月1日 許可
平成17年4月1日 許可
平成17年10月11日 府指令地方第1201号
平成19年2月27日 府指令地方第174号