○京都府自治会館管理組合規約

平成8年1月11日

京都府指令8地第38号

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、京都府自治会館管理組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する市町村)

第2条 組合は、別表に掲げる市町村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、関係市町村の緊密な連携を図るための拠点施設として、かつ、相互協力その他の事務の用に供する共同の施設としての京都府自治会館の設置、管理及び運営に関する事務を共同処理する。

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、京都市に置く。

第2章 組合の議会

(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は6人とし、関係市町村の次の各号の職の区分ごとに、当該区分ごとに定める人員をそれぞれ互選する。

(1) 市長 2人

(2) 町村長 2人

(3) 市議会議長 1人

(4) 町村議会議長 1人

2 前項各号の組合職員に欠員を生じたときは、それぞれの区分により速やかに補欠選挙を行うものとする。

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、2年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 組合議員が関係市町村の長若しくは議会議長でなくなったとき、又は、第7条の管理者若しくは副管理者に選出されたときは、前項の規定にかかわらず、同時に組合議員の職を失う。

第3章 組合の執行機関

(管理者及び副管理者)

第7条 組合に管理者及び副管理者2人を置く。

2 管理者は、組合の議会において関係市町村長のうちから選挙する。

3 副管理者のうち1人は、組合の議会において関係市町村長のうちから選挙し、残る1人については常勤とし、管理者が組合の議会の同意を得て選任する。

(管理者及び副管理者の任期)

第8条 管理者及び副管理者の任期は2年とする。ただし、常勤の副管理者の任期は4年とする。

2 管理者及び関係市町村長のうちから選挙する副管理者は、関係市町村の長でなくなったときは、前項の規定にかかわらず、同時にその職を失う。

(会計管理者)

第8条の2 組合に会計管理者1人を置く。

2 会計管理者は、管理者が次条に定める職員のうちから命ずる。

(職員)

第9条 組合に職員を置き、管理者がこれを任免する。

2 前項の職員の定数は、条例でこれを定める。

(監査委員)

第10条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合議員及び財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)のうちから、それぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任される者にあっては2年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

第4章 組合経費の支弁方法

(経費の支弁方法)

第11条 組合の経費は、関係市町村の負担金、組合の財産から生ずる収入及びその他の収入をもって充てる。

2 前項の関係市町村の負担金の総額は、組合の議会の議決を経て管理者が定める。

第5章 雑則

(委任)

第12条 この規約に定めるもののほか、組合の管理及び執行に関し必要な事項は、組合の議会の議決を経て、管理者が定める。

この規約は、京都府知事の許可があった日から施行する。

(平成9年4月30日京都府指令9地第594号)

この規約は、京都府知事の許可があった日から施行する。

(平成16年4月1日京都府指令6地方第383号)

この規約は、京都府知事の許可があった日から施行する。

(平成16年4月1日京都府指令6地方第384号)

1 この規約は、京都府知事の許可があった日から施行する。

2 この規約の施行の際現に組合の収入役の職にある者の任期は、この規約による改正後の京都府自治会館管理組合規約第8条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年10月11日京都府指令7地方第1199号)

改正規定中「、丹波町」及び「、瑞穂町、和知町」を削り、「日吉町」の次に「、京丹波町」を加える部分は平成17年10月11日、「、美山町、園部町、八木町」、「、日吉町」及び「、三和町、夜久野町、大江町」を削り、「京丹後市」の次に「、南丹市」を加える部分は平成18年1月1日、「、加悦町、岩滝町」及び「、野田川町」を削り、「伊根町」の次に「、与謝野町」を加える部分は平成18年3月1日から施行する。

(平成19年2月14日京都府指令9地方第116号)

1 この規約は、平成19年3月12日から施行する。ただし、第7条、第8条及び第9条の改正規定並びに第8条の2を加える改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規約の施行の際現に組合の収入役の職にある者は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

別表

福知山市、舞鶴市、綾部市、宇治市、宮津市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、京丹後市、南丹市、木津川市、大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村、京丹波町、伊根町、与謝野町

京都府自治会館管理組合規約

平成8年1月11日 府指令地第38号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第15編 則/第3章 一部事務組合・広域連合
沿革情報
平成8年1月11日 府指令地第38号
平成9年4月30日 府指令地第594号
平成16年4月1日 府指令地方第383号
平成16年4月1日 府指令地方第384号
平成17年10月11日 府指令地方第1199号
平成19年2月14日 府指令地方第116号