○宮津市と福知山市との間の義務教育に関する事務の委託に関する規約

平成17年12月27日

告示第120号

(委託事務の範囲)

第1条 宮津市は、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を福知山市に委託する。

(1) 宮津市字小田小字中の茶屋及び小字山ノ神下に居住する小学校及び中学校に就学すべき学齢にある児童及び生徒の学校教育に関する事務。

(経費の負担及び予算の執行)

第2条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、宮津市の負担とし、宮津市はあらかじめこれを福知山市に交付するものとする。

2 前項の経費の額及び交付時期は、福知山市長が宮津市長と協議して定める。この場合において、福知山市長は、あらかじめ委託事務に要する経費の見積に関する書類を宮津市長に送付しなければならない。

第3条 福知山市長は、その委託を受けた事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、福知山市歳入歳出予算において計上するものとする。

第4条 福知山市長は、各年度において、その委託事務の執行に係る予算に残額が生じた場合においては、これを返還するものとする。

この規約は、平成18年1月1日から施行する。

宮津市と福知山市との間の義務教育に関する事務の委託に関する規約

平成17年12月27日 告示第120号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第15編 則/第2章 事務委託
沿革情報
平成17年12月27日 告示第120号