○公立大学法人福知山公立大学運営費交付金交付規則
平成28年3月30日
規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第42条の規定により公立大学法人福知山公立大学(以下「法人」という。)に対し交付する運営費交付金(以下「交付金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的)
第2条 交付金は、法第25条第1項に規定する中期目標を達成するために活動する法人の業務の財源に充てることにより、法人の安定的かつ持続的な運営を確保することを目的として交付する。
(交付金の額)
第3条 交付金の額は、法人が法第27条第1項に規定する年度計画に定める事業(以下「対象事業」という。)を実施するために要する経費のうち、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(交付の決定)
第5条 市長は、前条第1項の規定による交付の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに交付金の交付を決定するものとする。この場合において、市長は、交付金の交付の目的を達成するために必要な指示又は条件を付すことができる。
(交付の決定の取消し)
第8条 市長は、法人が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。
(1) 偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けたとき。
(2) 交付金を対象事業以外の用途に使用したとき。
(3) 前2号に掲げるときのほか、交付金に関し、法令等又は交付決定の内容、指示若しくは条件に違反したとき。
(交付金の返還)
第9条 市長は、前条の規定により交付金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に交付金が交付されているときは、法人に対し、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(検査等)
第10条 市長は、交付金の適正な執行を図るため、法人に対して必要な事項について報告をさせ、必要な書類を提出させ、又は随時業務の状況等を検査することができる。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(法人の最初の事業年度に係る特例)
2 法人の最初の事業年度における第3条及び第4条第1項の規定の適用については、第3条中「法第27条第1項に規定する年度計画に定める」とあるのは、「法第25条第1項に規定する中期目標のうち法人の最初の事業年度に係る」と、第4条第1項中「に当該交付を受けようとする年度に係る法第27条第1項に規定する年度計画の写し及び公立大学法人福知山公立大学運営費交付金資金計画書(別記様式第2号)を添えて、市長に提出しなければならない。」とあるのは「に公立大学法人福知山公立大学運営費交付金資金計画書(別記様式第2号)を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、法人の最初の事業年度に係る年度計画を定めたときは、当該年度計画の写しを遅滞なく提出しなければならない。」と読み替える。
附則(令和3年6月18日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月8日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。