○公立大学法人福知山公立大学の業務運営並びに財務及び会計に関する規則

平成28年3月30日

規則第66号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)の規定に基づき、福知山市が設立する公立大学法人福知山公立大学(以下「法人」という。)の業務運営並びに財務及び会計に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査報告の作成)

第2条 監事は、法第13条第4項の規定に基づき、次項から第5項までに定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。

2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。第1号並びに第5項第3号及び第4号において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。

(1) 法人の役員及び職員

(2) 前号に掲げる者のほか、監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

4 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、法人の他の監事、会計監査人その他これらの者に相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

5 監査報告に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 監事の監査の方法及びその内容

(2) 法人の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見

(3) 法人の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他当該法人の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見

(4) 法人の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実

(5) 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由

(6) 監査報告を作成した日

(監事の調査の対象となる書類)

第3条 法第13条第6項第2号に規定する規則で定める書類は、この規則の規定に基づき市長に提出する書類とする。

(業務方法書の記載事項)

第4条 法第22条第2項の規則で定める業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 業務運営の基本方針

(2) 業務委託の基準

(3) 競争入札その他契約に関する基本的な事項

(4) その他法人の業務の執行に関し必要な事項

(中期計画の認可の申請等)

第5条 法人は、法第26条第1項前段の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、申請書に中期計画を添付して、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の30日前までに、市長に提出しなければならない。

2 法人は、法第26条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(中期計画の記載事項)

第6条 法第26条第2項第7号の規則で定める業務運営に関する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 施設及び設備に関する計画

(2) 人事に関する計画

(3) 積立金の使途

(4) その他法人の業務運営に関し必要な事項

(年度計画の記載事項等)

第7条 法第27条第1項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。

2 法人は、法第27条第1項後段の規定により年度計画の変更を届け出るときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

(業務実績等報告書)

第8条 法第78条の2第2項に規定する報告書には、当該報告書が次の各号に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める項目ごとに自ら評価を行った結果を記載しなければならない。

(1) 事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 当該事業年度に係る年度計画に定めた項目

(2) 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書並びに中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 中期計画に定めた項目

(会計処理)

第9条 市長は、法人が業務のため取得しようとしている償却資産について、その減価に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。

2 法人は、前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

(資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理)

第10条 市長は、法人が業務のため保有し、又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)について、除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。

(財務諸表)

第11条 法第34条第1項の規則で定める書類は、地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解(平成16年総務省告示第221号)に定めるキャッシュ・フロー計算書及び純資産変動計算書とする。

(事業報告書の作成)

第12条 法人は、法第34条第2項の規定に基づき、次項に定めるところにより、事業報告書を作成しなければならない。

2 事業報告書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 法人に関する基礎的な情報で次に掲げるもの

 目標、業務内容、沿革、設立に係る根拠法、組織図その他法人の概要

 事務所(従たる事務所を含む。)の所在地

 資本金の額(前事業年度末からの増減を含む。)

 在学する学生の数

 役員の氏名、役職、任期、担当及び経歴

 常勤職員の数(前事業年度末からの増減を含む。)及び平均年齢並びに法人への出向者の数

 非常勤職員の数

(2) 財務諸表の要約

(3) 財務情報で次に掲げるもの

 財務諸表に記載された事項の概要

 重要な施設等の整備等の状況

 予算及び決算の概要

(4) 事業に関する説明として次に掲げるもの

 財源の内訳

 財務情報及び業務の実績に基づく説明

(5) その他事業に関する事項

(財務諸表等の閲覧期間)

第13条 法第34条第3項の規則で定める期間は、6年間とする。

(剰余金のうち中期計画に定める使途に充てられる額の承認の手続)

第14条 法人は、法第40条第3項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 承認を受けようとする金額

(2) 前号の金額を充てようとする剰余金の使途

2 前項の申請書には、法第40条第1項に規定する残余がある事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他市長が必要と認める事項を記載した書類を添付しなければならない。

(積立金の処分に関する承認の手続)

第15条 法人は、法第40条第4項の承認を受けようとするときは、当該中期目標の期間の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)の次の事業年度の6月30日までに、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 承認を受けようとする金額

(2) 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容

2 前項の申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他市長が必要と認める事項を記載した書類を添付しなければならない。

(納付金の納付の手続)

第16条 法人は、法第40条第5項の残余があるときは、同項の規定により納付しなければならない額(以下「納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、市長が別に定める日までに、これを市長に提出しなければならない。ただし、前条第1項の申請書を提出したときは、これに添付した同条第2項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。

(納付金の納付期限)

第17条 納付金は、市長が別に定める日までに納付しなければならない。

(短期借入金の認可の申請)

第18条 法人は、法第41条第1項ただし書の規定による認可又は同条第2項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 借入れを必要とする理由

(2) 借入金の額

(3) 借入先

(4) 借入金の利率

(5) 借入金の償還の方法及び期限

(6) 利息の支払の方法及び期限

(7) その他市長が必要と認める事項

(重要な財産の処分等の認可の申請)

第19条 法人は、法第44条第1項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 譲渡又は担保の提供(以下「処分等」という。)に係る財産の内容及び予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法により処分等をしようとする場合にあっては、適正な見積価額)

(2) 処分等の条件

(3) 処分等の方法

(4) 法人の業務運営上支障がない旨及びその理由

(市が出資した土地及び建物の処分等に係る協議)

第20条 法人は、市が出資した土地又は建物の全部又は一部の処分等をしようとするとき(法42条の2第2項及び法第44条第1項の規定により認可を受けて処分等を行おうとするときを除く。)は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

2 前項の規定による協議は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

(1) 処分等に係る土地又は建物の内容及び予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法により処分等をしようとする場合にあっては、適正な見積価額)

(2) 処分等の条件

(3) 処分等の方法

(4) 法人の業務運営上支障がない旨及びその理由

(内部組織)

第21条 法第56条の2第1号に規定する離職前5年間に在職していた法人の内部組織として定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として市長が定めるもの(次項において「現内部組織」という。)であって再就職者(離職後2年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前5年間に在職していたものとする。

2 直近7年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織として市長が定めるものであって再就職者が離職前5年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては、他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前5年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。

(管理又は監督の地位)

第22条 法第56条の2第2号に規定する管理又は監督の地位として定めるものは、福知山市職員の退職管理に関する規則(平成28年福知山市規則第73号)第13条に規定する職員が就いている職に相当するものとして市長が定めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 法人の成立後最初に作成する中期計画に係る第3条第1項の規定の適用については、同項中「当該中期計画の最初の事業年度の開始の日の30日前までに」とあるのは、「法人の成立後遅滞なく」と読み替える。

3 法人の成立の際法第6条第3項の規定により法人に出資された財産のうち償却資産については、第9条第1項の規定による指定があったものとみなす。

(平成28年7月25日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月28日規則第26号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第46号)

この規則は、令和5年4月1日から施行し、令和4事業年度から適用する。

公立大学法人福知山公立大学の業務運営並びに財務及び会計に関する規則

平成28年3月30日 規則第66号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 公立大学/第1章 公立大学
沿革情報
平成28年3月30日 規則第66号
平成28年7月25日 規則第11号
平成30年3月28日 規則第26号
令和5年3月27日 規則第46号