○市立福知山市民病院奨学資金支給規程

平成25年4月30日

病院事業管理規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、6年制大学(学校教育法(昭和22年法律第26号)による6年制の大学をいう。)、4年制大学(学校教育法による4年制の大学をいう。)又は看護学校等(保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第20条第1号、第21条第2号及び第22条第1号の規定により指定された学校並びに同法第20条第2号、第21条第3号及び第22条第2号の規定により指定された養成所の規定により指定された助産師養成所並びに同法第21条第2号の規定により指定された看護師養成所をいう。)に在学する学生及びこれら以外の教育機関であって、医療技能を高めることに資すると福知山市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が認めた教育機関(以下「管理者が認めた教育機関」という。)に在学する学生(以下「学生」という。)で市立福知山市民病院奨学資金(以下「奨学資金」という。)の支給を希望する者に対して予算の範囲内で奨学資金を支給し、薬剤師及び看護師等の養成の援助を行い、もって市立福知山市民病院(以下「市民病院」という。)の安定的な薬剤師及び看護師等の確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に掲げるところによる。

(1) 奨学資金 学生に支給する修学資金をいう。

(2) 奨学生 奨学資金を支給された学生をいう。

(支給対象者)

第3条 奨学資金は、薬剤師免許、看護師免許若しくは助産師免許を取得後又は管理者が認めた教育機関を卒業後、直ちに市民病院に採用されることを希望する成績優秀な学生(薬剤師免許を取得するものにあっては、6年制薬学課程の5年生又は6年生に限る。)に支給する。ただし、看護学校等のうち保健師助産師看護師法第22条第1号の規定により指定された学校及び同法第22条第2号の規定により指定された養成所に在学する学生については、看護師免許又は助産師免許を取得するために卒業後直ちに進学し、免許取得後直ちに市民病院に採用されることを希望する成績優秀な学生に支給する。

(申請手続)

第4条 奨学資金の支給を受けようとする学生(以下「申請者」という。)は、奨学資金支給申請書(別記様式第1号)を管理者に提出するものとする。

(奨学資金支給の決定)

第5条 奨学資金の支給は、管理者が決定し、奨学資金支給決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(誓約書等の提出)

第6条 前条の決定通知を受けた学生は、通知受領の日から20日以内に誓約書(別記様式第3号)及び奨学資金振込依頼書を管理者に提出しなければならない。

(奨学資金の額)

第7条 奨学資金の額は、薬剤師免許取得のための学校に在籍する学生については月額10万円、准看護師免許取得のための学校に在学する学生については月額3万円とし、看護師免許取得のための学校に在学する学生については月額5万5千円とする。ただし、助産師免許取得のための学校に在学し、助産師として市民病院に採用されることを希望する学生については、月額7万円とする。

(奨学資金の支給方法)

第8条 奨学資金は、年3期に分け、7月、11月及び3月に口座振込により支給するものとする。

(適格審査)

第9条 管理者は、奨学生としての適格性を確認するため、随時適格審査を行うものとする。

(届出義務)

第10条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 3月以上休学するとき、又はその後出席し、若しくは復学したとき。

(2) 停学その他の処分を受けたとき。

(3) 退学したとき。

(4) 他の奨学金その他これに類する資金の支給を受けるに至ったとき。

(5) 准看護師免許取得後に看護師免許又は助産師免許を取得するために進学する看護学校等の入学試験に合格しなかったとき。

(6) 住所その他重要な事項に変更があったとき。

(支給の停止等)

第11条 奨学生が次の各号のいずれかに該当したときは、奨学資金の支給を停止し、又は打ち切るものとする。

(1) 1月以上の停学又は3月以上の休学となったとき。

(2) 退学となったとき。

(3) 市民病院への就職を希望しなくなったとき。

(4) 市民病院職員採用試験に合格しなかったとき。

(5) 准看護師免許取得後に看護師免許又は助産師免許を取得するために進学する看護学校等の入学試験に合格しなかったとき。

(6) 第9条に規定する適格審査の結果、不適格と認められたとき。

(7) 虚偽その他不正な手段により奨学資金の支給の決定又は支給を受けたとき。

(8) その他管理者が不適当と認める事由が発生したとき。

(奨学生の義務)

第12条 奨学生は、薬剤師免許、看護師免許若しくは助産師免許を取得後又は管理者が認めた教育機関を卒業後、直ちに市民病院に就職し、奨学資金の支給を受けた期間以上勤務しなければならない。

(返還)

第13条 奨学生が次の各号のいずれかに該当したときは、支給された奨学資金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 第11条の規定により奨学資金の支給が打ち切られたとき。

(2) 市民病院における勤務期間が奨学資金の支給を受けた期間に満たないとき。ただし、その勤務期間が1年以上の場合には、返還額から勤務期間に相当する期間の奨学資金の額を控除することができる。

(3) 第3条ただし書により助産師の奨学資金の支給を受けた者が看護師として市民病院に採用されたとき。ただし、助産師の奨学資金の支給を受けた期間における当該助産師の奨学資金の合計額から当該期間において看護師の奨学資金の支給を受けた場合の当該看護師の奨学資金の合計額を減じた額の範囲内に限る。

2 奨学資金の返還の期間は、卒業した年の翌年度の4月から支給を受けた期間と同一期間以内とする。ただし、奨学資金の支給が打ち切られた者にあっては打ち切られた月の翌月から、勤務期間が支給を受けた期間に満たない者にあっては退職した月の翌月から支給を受けた期間と同一期間以内とする。

(返還金の利息)

第14条 奨学生が正当な理由なしに前条第2項に定める期間内に奨学資金を返還しなかったときは、返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき、管理者が定める割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。ただし、管理者が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(庶務)

第15条 この規程に関する庶務は、事務部総務課において行う。

(管理者への委任)

第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成25年5月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 平成25年4月1日から施行日前までの間になされた、市立福知山市民病院奨学金貸与規程(平成15年福知山市病院事業管理規程第56号)第3条の申請手続きについては、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年11月29日病院規程第6号)

この規程は、平成25年12月1日から施行し、この規程による改正後の市立福知山市民病院奨学資金支給規程の規定は、平成26年4月1日以後の申請に係る奨学資金から適用する。

(平成26年3月13日病院規程第8号)

この規程は、平成26年4月1日から施行し、この規程による改正後の市立福知山市民病院奨学資金支給規程の規定は、同日以後の申請に係る奨学資金から適用する。

(平成31年3月29日病院規程第10号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日病院規程第4号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月16日病院規程第3号)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

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市立福知山市民病院奨学資金支給規程

平成25年4月30日 病院事業管理規程第2号

(令和3年10月1日施行)