○市立福知山市民病院就職支援金支給規程
平成24年2月29日
病院事業管理規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、看護師又は助産師の資格を有する者又は取得見込みの者で、市立福知山市民病院(以下「市民病院」という。)への就職が決定した者のうち、市民病院における勤務経験の無い者に対し、就職の準備に係る経済的負担を軽減するため、予算の範囲内で就職支援金(以下「支援金」という。)を支給し、市民病院の安定的な看護師等の確保を図り、もって本市の医療の充実に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 対象者は次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、福知山市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 市民病院に初めて正職員の看護師又は助産師として採用されることが決定した者であって、過去に市民病院での正職員の看護師又は助産師としての勤務実績がない者
(2) 採用後少なくとも1年以上、市民病院に継続して正職員として勤務する意思のある者
(3) 市立福知山市民病院奨学金貸与規程(平成15年福知山市病院事業管理規程第5号)による奨学金の貸与を受けたことのない者
(支援金の額等)
第3条 支援金の額は、1人につき150,000円とする。
(申請)
第4条 支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、就職支援金支給申請書(別記様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
(支給の決定)
第5条 支援金の支給は、管理者が決定し、就職支援金支給決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(支援金の支給方法)
第6条 支援金は採用日の前日までに支給するものとし、支給方法は口座振込によるものとする。
(支援金の返還)
第7条 支援金の支給を受けた者(以下「受給者」という。)が、次の各号に該当するときは、支援金の全額を返還しなければならない。ただし、管理者が特に返還を要しないと認めた場合は、この限りでない。
(1) 採用決定後、本人の責めに帰すべき理由により受給者が就職しなかった場合
(2) 受給者が採用後1年以上勤務せずに退職する場合
(3) 虚偽の申請その他不正手段により支援金を受けた場合
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成24年3月1日から施行し、平成24年4月1日以後に市民病院に就職することが決定した者に適用する。
附則(平成25年11月29日病院規程第5号)
この規程は、平成25年12月1日から施行し、平成26年3月1日以後に採用が決定した者から適用する。
附則(令和3年9月16日病院規程第4号)
この規程は、令和3年10月1日から施行する。