○市立福知山市民病院職員被服貸与規程
平成5年10月1日
病院事業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、市立福知山市民病院職員(以下「職員」という。)に対する被服及びその附属品(以下「被服」という。)の貸与について必要な事項を定めるものとする。
(貸与被服等)
第2条 職員に貸与する被服(以下「貸与被服」という。)の種類、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。
2 福知山市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、貸与被服の貸与期間を伸縮し、又はその数量を増減し、若しくはその一部を貸与しないことができる。
3 管理者が必要と認めるときは、別表に定めるもののほか、別に定めるところにより、被服を貸与することができる。
(被服の共用)
第3条 前条に定めるもののほか、管理者が被服を共用することを適当と認めるときは、当該被服を所定の場所に備え付け職員に共用させることができる。
(貸与期間の計算)
第4条 貸与被服の貸与期間は、貸与した日から起算する。ただし、再用品を貸与する場合は、前任者の貸与期間を通算する。
(被服の着用)
第5条 職員は、執務時間中は、貸与被服を着用しなければならない。ただし、修理その他の事情がある場合は、この限りでない。
(着用期間)
第6条 夏、冬の区別のある貸与被服の着用期間は、次のとおりとする。ただし、状況により伸縮することができる。
(1) 夏用被服 6月1日から9月30日まで
(2) 冬用被服 10月1日から翌年5月31日まで
2 前項に規定する以外の貸与被服の着用期間は、年中とする。
(譲渡等の禁止)
第7条 職員は、貸与被服を交換し、譲渡し、又は転貸その他の処分をしてはならない。
(貸与被服の取扱い)
第8条 貸与被服は、善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
2 貸与被服の補修、洗たくその他保管上の必要な費用は、職員の負担とする。ただし、管理者が職務上必要と認めるときは、この限りでない。
(亡失、き損の届出等)
第9条 職員が貸与被服を亡失し、又はき損したときは、直ちにその旨を所属長を経て、管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、前項の届出を受理し、やむを得ないと認めたときは、再貸与することがある。
(損害弁償義務)
第10条 前条の場合において、亡失又はき損が職員の故意又は重大な過失によると認められるときは、時価により弁償しなければならない。
(返納)
第11条 職員が次の各号の一に該当するときは、直ちに貸与期間中の貸与被服を返納しなければならない。ただし、管理者が特に認めるときは、この限りでない。
(1) 退職、免職又は休職を命ぜられたとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 被服を貸与されない職に転職したとき。
(貸与期間経過後の被服)
第12条 貸与被服が貸与期間を経過したときは、代品を貸与し、その旧品は、職員に払い下げることができる。ただし、貸与被服がリースによる場合は、この限りでない。
(被服の管理)
第13条 職員の所属長は、貸与被服の貸与状況を常に明らかにしておかなければならない。
附則
この規程は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日病院規程第12号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日病院規程第9号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年11月6日病院規程第1号)
この規程は、平成10年11月6日から施行する。
附則(平成11年3月26日病院規程第8号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月26日病院規程第5号)
この規程は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成12年3月21日病院規程第9号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月26日病院規程第2号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日病院規程第6号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成14年3月27日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成15年6月20日病院規程第2号)
この規程は、平成15年6月20日から施行する。
附則(平成18年4月1日病院規程第3号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日病院規程第13号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月25日病院規程第1号)
この規程は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月5日病院規程第5号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月16日病院規程第2号)
この規程は、平成27年12月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日病院規程第4号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日病院規程第7号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職員 | 種類 | 数量 | 貸与年数 | 備考 | |
現場業務従事職員 | 技術職 | 夏用作業服 | 1 | 2年 | |
冬用作業服 | 1 | 3年 | |||
事務職 | 夏用作業服 | 1 | 2年 | ||
冬用作業服 | 4年 | ||||
医師 | 白衣 (又はケーシー上下) | 3 | 3年 | ||
薬剤師 | 5 | ||||
管理栄養士 | 3 | ||||
診療放射線技師 | 5 | ||||
採血・病理・細菌検査に従事する臨床検査技師 | 5 | ||||
上記以外の臨床検査技師 | 3 | ||||
理学療法士 | 5 | ||||
作業療法士 | 5 | ||||
視能訓練士 | 3 | ||||
公認心理師 | 3 | ||||
臨床工学技士 | 5 | ||||
言語聴覚士 | 5 | ||||
介護福祉士 | 白衣 (又はケーシー上下) | 5 | 3年 | カーディガンの貸与は採用時のみとし、夜勤従事者に限る。 | |
カーディガン | 1 | 5年 | |||
作業靴 | 1 | 1年 | |||
助産師 | 看護衣 | 5 | 3年 | カーディガンの貸与は採用時のみとし、夜勤従事者に限る。 | |
看護師 | カーディガン | 1 | 5年 | ||
准看護師 | 作業靴 | 1 | 1年 | ||
看護助手 | 看護衣 | 5 | 3年 | カーディガンの貸与は採用時のみとし、夜勤従事者に限る。 | |
カーディガン | 1 | 5年 | |||
作業靴 | 1 | 1年 |