○市立福知山市民病院職員宿舎管理規程

平成5年12月1日

病院事業管理規程第18号

(趣旨)

第1条 この規程は、市立福知山市民病院職員宿舎の管理及び使用について必要な事項を定めるものとする。

(宿舎)

第2条 この規程において「宿舎」とは、市立福知山市民病院(以下「病院」という。)に勤務する職員の居住の用に供するための家屋及びこれに附帯する工作物をいい、これらの用に供する土地を含むものとする。

(入居者の資格)

第3条 宿舎に入居できる者は、病院に勤務する職員で、次の各号の一に該当する者とする。

(1) 医師

(2) 看護師

(3) その他特に福知山市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認める者

(入居の申請)

第4条 宿舎に入居しようとする者は、宿舎入居申請書(様式第1号)を管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

(入居の承認)

第5条 管理者は、宿舎の入居を承認したときは、当該入居の申込みをした者に宿舎入居承認書(様式第2号)を交付するものとする。

(入居期限)

第6条 宿舎の入居の承認を受けた者は、管理者が指定する入居日までに当該宿舎に入居しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、その入居日を延長することができる。

(宿舎料)

第7条 宿舎の宿舎料は、別表のとおりとする。ただし、新たに入居し、又は明渡しにより入居期間が1か月に満たないときは、その月の入居期間の日数に応じて日割りで計算する。

(宿舎料の納付)

第8条 入居者は、管理者が指定する期日までに宿舎料を納付しなければならない。

(入居者の保管義務)

第9条 入居者は、善良な保管者の注意をもって宿舎を使用し、正常な状態において維持管理しなければならない。

2 入居者は、自己の責めに帰すべき理由によって当該宿舎を滅失又は損傷したときは、遅滞なく管理者に届け出て、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(行為の制限)

第10条 入居者は、次の各号の一に該当する行為をしてはならない。

(1) 宿舎を他の用途に変更すること。

(2) 宿舎の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸すること。

(3) 建物を増築すること。

2 入居者は、管理者の承認を得ないで次の各号の一に該当する行為をしてはならない。

(1) 家族以外の者を同居させること。

(2) 建物の模様替をすること。

(修繕)

第11条 天災、時の経過その他入居者の責めに帰すことができない理由により、宿舎が損傷し、又は汚損した場合においては、その修繕に要する費用は、病院が負担する。ただし、その損傷又は汚損が軽微である場合は、この限りでない。

(入居者の費用負担)

第12条 入居者は、宿舎の使用につき次に掲げる費用を負担しなければならない。

(1) 電気、ガス、水道、下水道、電話等の使用料

(2) 宿舎の清掃及び汚物処理に要する費用

(3) その他居住に要する費用

(入居の承認の取消し)

第13条 管理者は、宿舎の管理上必要があるとき、又は入居者が次の各号の一に該当するときは、宿舎の入居の承認を取り消すことができる。

(1) 宿舎に入居する必要がなくなったとき。

(2) この規程又は宿舎の管理について管理者の指示又は命令に違反したとき。

(宿舎の明渡し)

第14条 入居者(入居者が第2号の規定に該当するに至ったときは、その者と同居していた者)は、前条の規定により入居の承認が取り消されたとき又は次の各号の一に該当するときは、その理由が生じた日から1月以内に宿舎を明け渡さなければならない。ただし、管理者が相当の理由があると認めた場合は、宿舎の明渡しについて、その日から6月以内に限り明渡しの日を延長することができる。

(1) 職員でなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 入居者の都合により宿舎に入居する必要がなくなったとき。

2 入居者は、宿舎の明渡しをしようとするときは、その日の5日前までに管理者に届け出て、当該宿舎の検査を受けなければならない。

(宿舎の検査)

第15条 管理者は、宿舎の管理上必要があると認めるときは、管理者の指定した職員に当該宿舎の検査を行わせ、又は入居者に対し適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において現に使用している宿舎に立ち入るときは、あらかじめ当該宿舎の入居者の承認を得なければならない。

(その他)

第16条 賃貸借による宿舎については、管理者が別に定める。

この規程は、平成5年12月1日から施行する。

(平成6年3月31日病院規程第34号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月1日病院規程第5号)

この規程は、平成6年12月1日から施行する。

(平成7年4月1日病院規程第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日病院規程第10号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日病院規程第7号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年4月26日病院規程第3号)

この規程は、平成11年5月1日から施行する。

(平成12年3月21日病院規程第8号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日病院規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年3月27日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(平成15年3月14日病院規程第3号)

この規程は、平成15年3月15日から施行する。

(平成30年3月30日病院規程第7号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

宿舎の種別、所在地、面積及び宿舎料

種別

所在地

面積

宿舎料(月額)

SRC

福知山市東羽合町41番地

39.70m2

18,000円

画像

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市立福知山市民病院職員宿舎管理規程

平成5年12月1日 病院事業管理規程第18号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第13編 病院事業/第1章
沿革情報
平成5年12月1日 病院事業管理規程第18号
平成6年3月31日 病院事業管理規程第34号
平成6年12月1日 病院事業管理規程第5号
平成7年4月1日 病院事業管理規程第1号
平成8年3月28日 病院事業管理規程第10号
平成9年3月31日 病院事業管理規程第7号
平成11年4月26日 病院事業管理規程第3号
平成12年3月21日 病院事業管理規程第8号
平成14年3月27日 病院事業管理規程第6号
平成15年3月14日 病院事業管理規程第3号
平成30年3月30日 病院事業管理規程第7号