○市立福知山市民病院当直規程
平成5年10月1日
病院事業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、市立福知山市民病院の宿直及び日直(以下「当直」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(当直の勤務時間)
第2条 当直の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで
(2) 日直 午前8時30分から午後5時15分まで
(当直職員)
第3条 当直は、医師、看護師その他の職員が行うものとする。
(当直命令)
第4条 当直は、宿日直勤務指定簿により、あらかじめ病院長が命じるものとする。
2 病院長は、前項の命令に当たっては、職員の健康等を害しないよう配慮しなければならない。
(当直交替)
第5条 当直を命じられた職員が病気その他の理由により勤務できない場合は、当直交替願により病院長の許可を受けなければならない。
(当直業務)
第6条 当直者は、おおむね次の業務を行う。
医師
(1) 当直者の指揮監督に関すること。
(2) 入院及び救急患者の診療に関すること。
(3) その他診療上必要な業務に関すること。
看護師
(1) 看護業務の総括に関すること。
(2) 入院及び救急患者の診療補助に関すること。
診療放射線技師
(1) 診療放射線に関すること。
臨床検査技師
(1) 臨床検査に関すること。
薬剤師
(1) 調剤に関すること。
その他の職員
(1) 事務処理に関すること。
(2) 施設の保全及び取締りに関すること。
2 前項の業務において、当直者で処理できない事項又は緊急を要する事項については、病院長又は事務部長等に報告し、その指示に従わなければならない。
3 第1項の当直者は、他の部門の勤務職員と緊密な連絡を保ち、必要に応じ協力して管理の万全を期さなければならない。
(報告)
第7条 当直者は、勤務終了後速やかに当直日誌に所要事項を記入し、病院長に報告しなければならない。
2 前項の所要事項について必要がある場合は、勤務終了後担当者又は引き継ぐ当直者に申し送らなければならない。
(非常災害)
第8条 当直者は、火災その他非常事態が発生したときは、直ちに消防署、警察署等に通報するとともに病院長及び関係上司に報告し、かつ、臨機の処置をもって、施設及び重要物品の保全並びに患者及び産婦の救護に努めなければならない。
附則
この規程は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成11年3月26日病院規程第10号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日病院規程第4号)
この規程は、平成14年3月27日から施行し、改正後の市立福知山市民病院当直規程の規定は、平成14年2月1日から適用する。ただし、「看護婦・士」を「看護師」に改める規定は、平成14年3月1日から適用する。