○市立福知山市民病院職員職名規程
平成5年10月1日
病院事業管理規程第9号
(目的)
第1条 この規程は、福知山市職員定数条例(昭和24年福知山市条例第61号)第2条に規定する市立福知山市民病院の職員の職名、補職名及び職種名を定めることを目的とする。
(職名)
第2条 職名は職員及び現業員とする。
(補職名)
第3条 補職名は、次のとおりとする。
副院長、分院長、センター長、副センター長、医療安全管理室長、医療安全管理者、医療安全管理官、感染管理室長、感染管理者、感染管理官、診療情報管理室長、地域医療連携室長、入退院管理支援室長、事務部長、理事、次長、課長、室長、担当課長、参事、室次長、課長補佐、室次長補佐、係長、主任、主査、部長、副診療部長、医長、副医長、科長、副薬剤部長、公認心理師長、診療放射線技師長、臨床検査技師長、診療技術技師長、理学療法士長、作業療法士長、視能訓練士長、臨床工学技士長、言語聴覚士長、介護福祉士長、副薬剤科長、副公認心理師長、副栄養科長、副診療放射線技師長、副臨床検査技師長、副診療技術技師長、副理学療法士長、副作業療法士長、副視能訓練士長、副臨床工学技士長、副言語聴覚士長、副介護福祉士長、副薬剤科長、主任薬剤師、主任公認心理師、主任管理栄養士、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任理学療法士、主任作業療法士、主任臨床工学技士、主任言語聴覚士、主任介護福祉士、副看護部長、看護師長、副看護師長、主任看護師、学校長、副学校長、事務長、事務主任、教務主任
2 前項に定める補職名については、それぞれ当該組織上の名称を冠するものとする。
(職種名)
第4条 職務の内容を明らかにするため、次の職種名を用いるものとする。
(1) 職員に属するもの
主事、技師、主事補、技師補、医師、薬剤師、公認心理師、管理栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、言語聴覚士、介護福祉士、助産師、看護師、准看護師、教員、医療ソーシャルワーカー、医療メディエーター、診療情報管理士、介護支援専門員
(2) 現業員に属するもの
看護助手
(職名の併用)
第5条 法令その他特別の定めがあるもので、特に必要があると認められるものについては、前2条に定めるもののほか、別の補職名又は職種名を用いることができる。
附則
この規程は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日病院規程第9号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日病院規程第6号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月26日病院規程第6号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月26日病院規程第2号)
この規程は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日病院規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、平成14年3月27日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
(旧規程の規定による職名を発令された者)
2 この規程の施行の際限にこの規程による改正前の市立福知山市民病院職員職名規程(以下「旧規程」という。)の規定による看護婦長若しくは看護士長又は副看護婦長若しくは副看護士長を発令されている者は、この規程による改正後の市立福知山市民病院職員職名規程の規定による看護師長又は副看護師長を発令された者とみなす。
附則(平成17年3月15日病院規程第4号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日病院規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日病院規程第15号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の市立福知山市民病院職員職名規程に規定する職名及び職種名を有する者は、別に辞令を用いないでこの規定による改正後の市立福知山市民病院職員職名規程に規定する職及び職名を命ぜられたものとする。
附則(平成22年3月31日病院規程第5号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月24日病院規程第4号)
この規程は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日病院規程第7号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月27日病院規程第1号)
この規程は、平成24年5月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日病院規程第9号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日病院規程第6号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日病院規程第5号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月21日病院規程第2号)
この規程は、平成29年9月1日から施行する。
附則(平成30年3月15日病院規程第6号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日病院規程第5号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日病院規程第9号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日病院規程第12号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。