○市立福知山市民病院診療規程
平成5年10月1日
病院事業管理規程第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、市立福知山市民病院(以下「病院」という。)の診療に関して受付時間その他必要な事項を定めるものとする。
(外来診療の受付時間)
第2条 外来診療の受付時間は、午前8時30分から午前11時までとする。
(外来診療の休診日)
第3条 外来診療の休診日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(受付時間等の変更)
第4条 福知山市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が必要があると認めた場合は、前2条の規定にかかわらず、受付時間を変更し、診療を休止し、又は診療することができる。
(診察券の交付)
第5条 管理者は、病院において、新たに診療を受けようとする者に対し、診察券を交付するものとする。
(診察券の提示)
第6条 病院を利用しようとする者は、その都度診察券を提示しなければならない。
(入院の手続)
第7条 病院に入院しようとする者は、保証人が連署した入院申込書を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 前項の場合において、入院しようとする者が未成年者であるときは、その親権者(親権者がないときは、成年の扶養義務者)が入院申込書を提出するものとする。
3 第1項の入院申込書の保証人は、独立の生計を営む成年者であって管理者が適当であると認めたものでなければならない。
(指示)
第8条 管理者は、患者及びその関係者に対して、診療上又は院内の秩序保持のため必要と認める指示をすることができる。
2 患者及びその関係者は、前項の指示に従わなければならない。
(退院及び診療の中止)
第9条 管理者は、患者又はその関係者が次の各号の一に該当するときは、退院を命じ、又は診療を中止することができる。
(1) 入院又は診療の必要がなくなったとき。
(2) 前条の指示に従わないとき。
(3) 条例、規程等の規定に違反したとき。
(4) その他管理者において特に必要があると認めたとき。
附則
この規程は、平成5年10月1日から施行する。