○市立福知山市民病院公用自動車使用規程

平成5年10月1日

病院事業管理規程第10号

(目的)

第1条 この規程は、市立福知山市民病院の所管又は借上自動車で市立福知山市民病院職員の運転する四輪以上の自動車(以下「公用車」という。)の使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(管理責任者)

第2条 公用車の管理責任者は、当該公用車を管理する課等の長(以下「公用車管理者」という。)とする。

(安全運転管理者)

第3条 公用車の安全運転を励行させるため、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項の規定に基づき安全運転管理者を置き、同法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の9第1項の規定による資格を有する職員のうちから福知山市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が任命する。

2 前項の規定に基づき任命された安全運転管理者(以下「安全運転管理者」という。)は、法令その他別に定めるもののほか、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 法定速度の遵守の違反を誘発するような時間を拘束した運転をさせ、又はそのような条件を付した運転をさせないこと。

(2) 運転者が病気、疲労、飲酒その他の理由により安全な運転をすることができないかどうかを常に確認し、運転の安全を確認するよう指示を与えること。

(3) 長時間の運転をする必要がある場合は、必要により交替の運転者を配置する等の措置をとること。

(4) 乗車定員又は最大積載量の技術基準に適合するものでなければ公用車を運転させないよう指導すること。

(5) 公用車による交通事故及び交通違反の原因を分析し、その運転者が再び交通事故等を起こさないよう指導、教育し、交通事故等の防止の徹底を図ること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、公用車の安全運転について必要な事項を指示すること。

(副安全運転管理者)

第4条 安全運転管理者の業務を補助させるため道路交通法第74条の3第4項の規定に基づき副安全運転管理者を置き、同法施行規則第9条の9第2項の規定による資格を有する職員のうちから管理者が任命する。

(公用車管理者への準用)

第5条 第3条第2項の規定は、公用車管理者に準用する。

第6条 削除

(整備責任者)

第7条 公用車管理者の業務を補助させ、連帯して公用車の整備管理を行うため整備責任者を置き、管理者が任命する。

(運転者の資格等)

第8条 公用車を運転できる者は、所属長から公用車の運転を命じられた者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当しない者(次項において「運転適合者」という。)とする。ただし、事務部総務課長(以下「総務課長」という。)が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 道路交通法第84条に規定する運転免許を取得し、運転経験が1年未満の者

(2) 条件付採用の期間の者

(3) 過去1か年間過失による交通事故及び交通違反を起こした者

2 運転適合者は、公用車運転者登録申請書兼運転者台帳(様式第1号)により管理者に申請してその承認を受け、公用車運転者登録証(様式第2号)の交付を受けなければ、公用車を運転できない。

3 運転者が過失による交通事故又は交通違反を起こしたときは、前項の公用車運転者登録を取り消すことがある。

(運転者の義務)

第9条 運転者は、常に公用車を点検し、故障箇所の早期発見に努めるとともに、職務遂行中は、細心の注意をもって安全運転に徹しなければならない。

2 運転者は、運転免許証を携帯していないとき又は疲労の度合いが甚だしく、安全な運転をすることができないと思われるときは、その旨を所属長に申し出なければならない。

3 運転者は、運転免許証の記載事項に変更があったとき又は運転免許の取り消し、停止若しくは資格を喪失したときは、速やかに所属長を経て総務課長に届け出なければならない。

4 運転者は、公用車の運行後は、公用車運行記録簿(様式第3号)に所要事項を記入し、署名の上当該公用車管理者に報告しなければならない。

(同乗職員の義務)

第10条 公用車に同乗する職員は、運転者の補佐的立場にあるものとし、公用車の運行中は、運転者と同様、安全運転に留意しなければならない。

(運転者台帳の整理保管)

第11条 総務課長は、公用車運転者登録申請書兼運転者台帳(様式第1号)を作成し、整理保管しなければならない。

(公用車の使用承認)

第12条 運転者は、公用車を使用する必要があるときは、所属長の承認を受けなければならない。

2 所属長は、他の課等の管理に属する公用車を使用する必要があるときは、公用車管理者の承認を受けなければならない。

(承認に係る留意事項)

第13条 公用車管理者又は所属長は、前条の規定により公用車の使用を承認するときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 他の交通機関を利用することが適当なときは、承認しないこと。

(2) 市外出張については、片道走行距離が150キロメートル以内であって、他の交通機関を利用することが不適当なとき若しくは携帯しがたい書類等があるとき又はその他特別の事情があるときに承認すること。

(3) その他公用車の管理上支障があるときは、承認しないこと。

(所属長への準用)

第14条 第3条第2項の規定は、所属長が第12条第2項に規定する承認を受けて所属職員に運転させる場合にこれを準用する。

(使用調整)

第15条 総務課長は、公用車の総合的な効率運行を図るため、公用車の使用調整を行うものとする。

(事故の報告等)

第16条 運転者は、運行中事故が発生したときは、法令等に基づく適切な処理をするとともに、直ちに所属長を経て安全運転管理者及び車両欠陥事故にあっては整備責任者に報告し、その指示を受けなければならない。

2 前項の運転者は、速やかに交通事故報告書(様式第5号)を所属長を経て総務課長に提出しなければならない。

3 事故処理は、当該所属長が安全運転管理者及び整備管理者と協議して行わなければならない。

4 運転者は、運行中交通違反を起こしたときは、速やかに交通違反報告書(様式第6号)を所属長を経て総務課長に提出しなければならない。

(その他)

第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成5年10月1日から施行する。

(平成6年3月31日病院規程第30号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(令和7年1月31日病院規程第4号)

この規程は、令和7年2月1日から施行する。

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様式第4号 削除

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平成5年10月1日 病院事業管理規程第10号

(令和7年2月1日施行)