○市立福知山市民病院公用自動車使用規程
平成5年10月1日
病院事業管理規程第10号
(目的)
第1条 この規程は、市立福知山市民病院の所管又は借上自動車で市立福知山市民病院職員の運転する四輪以上の自動車(以下「公用車」という。)の使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(管理責任者)
第2条 公用車の管理責任者は、当該公用車を管理する課等の長(以下「公用車管理者」という。)とする。
(安全運転管理者)
第3条 公用車の安全運転を励行させるため、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2第1項の規定に基づき安全運転管理者を置き、同法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の9第1項の規定による資格を有する職員のうちから福知山市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が任命する。
(1) 法定速度の遵守の違反を誘発するような時間を拘束した運転をさせ、又はそのような条件を付した運転をさせないこと。
(2) 運転者が病気、疲労、飲酒その他の理由により安全な運転をすることができないかどうかを常に確認し、運転の安全を確認するよう指示を与えること。
(3) 長時間の運転をする必要がある場合は、必要により交替の運転者を配置する等の措置をとること。
(4) 乗車定員又は最大積載量の技術基準に適合するものでなければ公用車を運転させないよう指導すること。
(5) 公用車による交通事故及び交通違反の原因を分析し、その運転者が再び交通事故等を起こさないよう指導、教育し、交通事故等の防止の徹底を図ること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、公用車の安全運転について必要な事項を指示すること。
(副安全運転管理者)
第4条 安全運転管理者の業務を補助させるため道路交通法第74条の2第4項の規定に基づき副安全運転管理者を置き、同法施行規則第9条の9第2項の規定による資格を有する職員のうちから管理者が任命する。
(公用車管理者への準用)
第5条 第3条第2項の規定は、公用車管理者に準用する。
(整備管理者)
第6条 公用車の整備管理のため、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第50条第1項の規定に基づき整備管理者を置き、法第51条第1項の規定による資格を有する者のうちから管理者が任命する。
2 前項の規定に基づき任命された整備管理者(以下「整備管理者」という。)は、事務部総務課長(以下「総務課長」という。)の指揮監督の下次に掲げる業務を行う。
(1) 法第47条の2第2項に規定する運行前点検の実施方法を定めること。
(2) 運行前点検の結果に基づき、運行の可否を決定し、又は使用上の制限を付すこと。
(3) 法第48条第1項に規定する定期点検の実施について、公用車管理者に通知すること。
(4) 運行前点検及び定期点検のほか、随時必要な点検の実施について、公用車管理者に通知すること。
(5) 運行前点検又は定期点検若しくは前号の点検の結果、必要と認められる整備の実施について、公用車管理者に通知すること。
(6) 定期点検及び前号の整備の実施計画を定めること。
(7) 法第49条の点検整備記録簿その他の点検及び整備に関する記録簿を管理すること。
(8) 公用車車庫を管理すること。
(9) 車両欠陥事故の原因の究明に当たること。
(10) 前各号に掲げる事項を処理するため、運転者その他の者を指導し、又は監督すること。
(整備管理代務者)
第7条 整備管理者の業務を補助させるため、整備管理代務者を置くことができる。
2 前項の整備管理代務者は、管理者が任命する。
(1) 道路交通法第84条に規定する運転免許を取得し、3年以上の運転経験を有する者
(2) 過去1か年間過失による交通事故及び交通違反のない者
2 運転者が過失による交通事故又は交通違反を起こしたときは、前項の公用車運転者登録を取り消すことがある。
(運転者の義務)
第9条 運転者は、常に公用車を点検し、故障箇所の早期発見に努めるとともに、職務遂行中は、細心の注意をもって安全運転に徹しなければならない。
2 運転者は、運転免許証を携帯していないとき又は疲労の度合いが甚だしく、安全な運転をすることができないと思われるときは、その旨を所属長に申し出なければならない。
3 運転者は、運転免許証の記載事項に変更があったとき又は運転免許の取り消し、停止若しくは資格を喪失したときは、速やかに所属長を経て総務課長に届け出なければならない。
4 運転者は、公用車の運行後は、公用車運行記録簿(様式第3号)に所要事項を記入し、署名の上当該公用車管理者に報告しなければならない。
(同乗職員の義務)
第10条 公用車に同乗する職員は、運転者の補佐的立場にあるものとし、公用車の運行中は、運転者と同様、安全運転に留意しなければならない。
(運転者台帳の整理保管)
第11条 総務課長は、運転者台帳(様式第4号)を作成し、整理保管しなければならない。
(公用車の使用承認)
第12条 運転者は、公用車を使用する必要があるときは、所属長の承認を受けなければならない。
2 所属長は、他の課等の管理に属する公用車を使用する必要があるときは、公用車管理者の承認を受けなければならない。
(1) 他の交通機関を利用することが適当なときは、承認しないこと。
(2) 市外出張については、片道走行距離が150キロメートル以内であって、他の交通機関を利用することが不適当なとき若しくは携帯しがたい書類等があるとき又はその他特別の事情があるときに承認すること。
(3) その他公用車の管理上支障があるときは、承認しないこと。
(使用調整)
第15条 総務課長は、公用車の総合的な効率運行を図るため、公用車の使用調整を行うものとする。
(事故の報告等)
第16条 運転者は、運行中事故が発生したときは、法令等に基づく適切な処理をするとともに、直ちに所属長を経て安全運転管理者及び車両欠陥事故にあっては整備管理者に報告し、その指示を受けなければならない。
3 事故処理は、当該所属長が安全運転管理者及び整備管理者と協議して行わなければならない。
(その他)
第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日病院規程第30号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。