○市立福知山市民病院庁舎管理規程
平成6年2月1日
病院事業管理規程第20号
(目的)
第1条 この規程は、市立福知山市民病院の日常の業務又は事務の用に供する建物及び土地並びにこれらの附属設備(以下「庁舎等」という。)における秩序の維持及び安全保持等(以下「管理」という。)を図り、公務の円滑な遂行を期することを目的とする。
(職員の遵守義務)
第2条 職員は、この規程に基づいて福知山市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が庁舎等の管理上必要な事項を指示したときは、その指示を誠実に守らなければならない。
(立入りの制限等)
第3条 管理者は、庁舎等に立ち入ろうとする者に対し、立入りの目的、用務先その他必要な事項を質問し、その者の庁舎等内における行為が庁舎等の管理を乱す行為となるおそれがあると認めるときは、庁舎等への立入りを禁止することができる。
2 管理者は、多数の者が陳情等の目的で庁舎等に立ち入ろうとする場合において庁舎等の管理上必要があると認めるときは、立ち入ることができる者の人数、立入りの時間、場所等を制限し、又は庁舎等への立入りを禁止することができる。
(許可を必要とする行為)
第4条 庁舎等内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、庁舎等使用許可申請書を提出し、管理者の許可を受けなければならない。ただし、管理者が必要と認めるものについてはこの限りでない。
(1) 多数集合して庁舎等に入ること。
(2) 公務以外の目的をもって、室その他設備を使用すること。
(3) 物品の販売、契約等の勧誘、寄附の募集その他これらに類する行為をすること。
(4) 広告、宣伝その他これらに類する行為をすること。
(5) 署名、アンケート等を配布し、又は収集すること。
(6) ビラ、ポスターその他の文書図面を掲示し、又は配布すること。
(7) 旗、のぼり、幕、立札、看板、プラカード、ビラ、ポスターその他これらに類する物又は拡声器、宣伝カー等を所持し、使用し、又は持ち込もうとする行為をすること。
(8) 仮設工作物その他これに類する施設を設置し、又は庁舎等を一時かつ特別に使用する行為をすること。
(9) その他管理者が許可を必要と認める行為をすること。
(中止命令等)
第5条 管理者は、次の各号の一に該当する者に対して庁舎等の管理上必要があると認めるときは、その行為を中止又は退去を命ずることができる。
(1) 前条の規定による許可を受けるべき行為を許可を受けないで行っている者及び許可に付した条件に反して行っている者
(2) 庁舎等において職員の面会を強要する者
(3) 庁舎等において銃器、凶器、爆発物その他危険物を持ち込み、又は持ち込もうとする者
(4) 庁舎等において建物、立木、工作物その他の施設を破壊し、損傷し、若しくは破損する行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(5) 庁舎等においてテント、なわばり、くいその他これらに類する施設物を設置し、又は設置しようとする者
(6) 庁舎等において放歌高唱し、その他庁舎等の静穏を害する行為をしている者
(7) 庁舎等において旗、幕、プラカードその他これらに類する物を掲げている者
(8) 庁舎等において座り込み、立ちふさがり、ねり歩きその他通行の妨害となる行為をしている者
(9) 庁舎等において職員の職務を妨害する者
(10) 庁舎等において金銭、物品等の寄附を強要し、又は押し売りする者
(11) 庁舎等においてたき火等火災防止上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(12) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の管理に支障がある行為をし、又はしようとする者
(1) 許可を受けず又は条件、指示に従わず掲示された文書図画
(2) 庁舎等に持ち込まれた銃器、凶器、爆発物その他の危険物
(3) 庁舎等に設置されたテント、なわばり、くいその他これらに類する施設物
(4) 庁舎等に掲げられた旗、幕、プラカードその他これらに類する物
(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の管理に支障がある物
(駐車場の指定等)
第7条 管理者は、庁舎等における自動車その他の車両(以下「車両」という。)の駐車区域を指定することができる。
2 管理者は、庁舎等の管理上必要があると認めるときは、庁舎等における車両の進入を制限し、又は禁止することができる。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成6年2月1日から施行する。