○市立福知山市民病院安全衛生委員会規程
平成6年8月31日
病院事業管理規程第4号
(設置)
第1条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第19条第1項の規定により、市立福知山市民病院安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員長1人及び委員8人をもって組織する。
2 委員長は、福知山市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が任命する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理するとともに、会議の議長となる。
4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員が、その職務を代理する。
5 委員は、管理者が任命した者4人及び労働組合の推薦に基づき管理者が選任した者4人とする。
(任期)
第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(調査審議事項)
第4条 委員会において調査審議する事項は、次のとおりとする。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全及び衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の危険及び健康障害の防止並びに健康の保持増進に関する重要事項
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、会議において必要と認めるときは委員以外の者を出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
5 委員長は、会議で調査審議された事項について管理者に意見を述べ、又は報告するものとする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、事務部総務課において行う。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規程は、平成6年9月1日から施行する。