○福知山市病院事業運営協議会規程

平成5年10月1日

病院事業管理規程第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、福知山市病院事業の設置等に関する条例(平成5年福知山市条例第10号)第9条の規定に基づき、福知山市病院事業運営協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げるもののうちから、福知山市病院事業管理者が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 病院利用者を代表する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 各種団体の役員等

(5) 市職員

(6) その他適当と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員が委嘱又は任命されたときの要件を欠くに至ったときは、委員の資格を失うものとする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長1人、副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、必要に応じて福知山市病院事業管理者と連絡の上、会長が招集する。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 会長が必要と認めるときは、関係職員を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、事務部総務課において行う。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規程は、平成5年10月1日から施行する。

(平成6年3月31日病院規程第27号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日病院規程第5号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日病院規程第10号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

福知山市病院事業運営協議会規程

平成5年10月1日 病院事業管理規程第15号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第13編 病院事業/第1章
沿革情報
平成5年10月1日 病院事業管理規程第15号
平成6年3月31日 病院事業管理規程第27号
平成8年3月28日 病院事業管理規程第5号
平成25年3月29日 病院事業管理規程第10号