○福知山市公共下水道区域におけるディスポーザ排水処理システムの取扱いに関する規程
平成24年3月30日
ガス水道部管理規程第19号
(趣旨)
第1条 この規程は、福知山市下水道条例施行規程(平成24年福知山市ガス水道部管理規程第15号。以下「条例施行規程」という。)第6条に定めるディスポーザ排水処理システムの設置及び適切な維持管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) ディスポーザ 生ごみ等のちゅうかい類を粉砕し、これを含む排水を公共下水道へ排除する機器の総体をいう。
(2) ディスポーザ排水処理システム ディスポーザで粉砕した生ごみ等のちゅうかい類を含む排水を排水処理装置等で処理し、排水のみを公共下水道へ排除する機器の総体であって、各評価機関が適合評価を行なった機種であり、かつ、排水設備の一部として福知山市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が認めたものをいう。
(3) 義務者 ディスポーザ排水処理システムの所有者、使用者その他ディスポーザ排水処理システムの設置後、維持管理及び使用に責任を持つ者をいう。
(4) メーカー ディスポーザ排水処理システムを製造又は販売する者をいう。
(5) 維持管理業者 メーカーが指定した業者で、ディスポーザ排水処理システムの維持管理に関する技術指導や研修を受けたものをいう。
(6) 適合評価 公益社団法人日本下水道協会の作成した「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)」の基準に適合しているかどうかの評価であって、第三者機関が行うものをいう。
(設置の申込み)
第3条 ディスポーザ排水処理システムを設置しようとする者は、管理者にその旨を申請しなければならない。
(事前協議)
第4条 前条の申請を行った者(以下「申請者」という。)は、設置しようとするディスポーザ排水処理システムについて管理者と事前協議を行わなければならない。
2 管理者は、事前協議を終了したときは、その結果を書面にして申請者に交付するものとする。
(設置要件)
第5条 公共下水道区域で設置できるディスポーザ排水処理システムは、次に掲げる基準を満たすものとする。
(1) 条例施行規程第8条に定める排水基準を満たすものであること。
(2) 適合評価を受けたものであって、かつ、管理者の承認を受けたものであること。
(義務者の遵守事項)
第6条 義務者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) ディスポーザ排水処理システムの維持管理について、維持管理業者と維持管理業務委託契約の締結を行うこと。
(2) ディスポーザ排水処理システムが適切に維持管理されていることを確認するため、維持管理業者が実施する点検に関する記録等を3年間保存するとともに、管理者の指示により提出すること。
(3) ディスポーザ排水処理システムの適切な維持管理を確認するため、管理者が行う立入検査等に協力すること。
2 ディスポーザ排水処理システムを有する建築物を他に譲渡等する場合においては、申請者及び義務者は、その譲受人に対し当該ディスポーザ排水処理システムを適切に維持管理する義務を承継させなければならない。
(メーカーの遵守事項)
第7条 メーカーは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) ディスポーザ排水処理システムの販売に当たって、申請者にディスポーザ排水処理システムの維持管理について、維持管理業者との契約の締結が必要であることを説明し、義務者にその協力を求めること。義務者の変更があったときも、また同様とする。
(2) 申請者及び義務者に対し、管理者の行う維持管理及び使用に関する指導に協力することが必要であることを説明し、これに従うよう求めること。
(3) 管理者が行う維持管理に関する指導に協力すること。
(維持管理業者の義務)
第8条 ディスポーザ排水処理システムの維持管理業者は、維持管理業務が適正に行われていることを確認するため、管理者が必要であると認めるときは、当該維持管理業務に職員が立ち会うことに応じなければならない。
(改善指導)
第9条 義務者の責任による適切なディスポーザ排水処理システムの維持管理及び使用ができない、又はそのおそれがあると認められる場合においては、管理者は、当該ディスポーザ排水処理システムの構造又は使用方法について変更、改善その他の措置を行うよう指導するものとする。
(改善命令)
第10条 義務者が前条の改善指導に従わない場合においては、管理者は、期限を定めて使用状況等の改善を命令するものとする。
(撤去命令)
第11条 義務者が前条の改善命令に従わない場合においては、管理者は、期限を定めてディスポーザ排水処理システムの撤去を命令するものとする。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、実施に必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に廃止された福知山市公共下水道区域におけるディスポーザ排水処理システムの取扱いに関する要綱(平成23年福知山市告示第109号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年12月21日ガス水道管規程第10号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。