○福知山市水道技術管理者の設置及び職務等に関する規程

平成20年12月17日

ガス水道部管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者の設置及び職務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(水道技術管理者の設置)

第2条 法第19条第1項に基づき、福知山市上下水道部に水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)を置く。

2 技術管理者は、課長級以上の職にあって水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「施行令」という。)第7条に規定する資格を有する者のうちから福知山市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が任命する。

(職務)

第3条 技術管理者は、次に掲げる職務に従事するとともに、これらの職務に従事する職員の技術的な指導及び監督を行う。

(1) 水道施設が法第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(2) 法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査に関すること。

(3) 給水装置の構造及び材質が施行令第5条第1項に規定する基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(4) 法第20条第1項の規定による水質検査に関すること。

(5) 法第21条第1項の規定による健康診断に関すること。

(6) 法第22条の規定による衛生上の措置に関すること。

(7) 法第22条の3第1項の台帳の作成に関すること。

(8) 法第23条第1項の規定による給水の緊急停止に関すること。

(9) 法第37条前段の規定による給水停止に関すること。

(10) その他水道技術上の重要な事項に関すること。

2 技術管理者は、前項第7号及び第8号に規定する措置をとるときは、事前に管理者と協議し、決定後、福知山市長に通知しなければならない。

(職務の補助者)

第4条 管理者は、前条第1項各号に規定する技術管理者の職務を補助し、その職務の円滑な処理を図るため、水道技術管理補助者(以下「技術管理補助者」という。)を置くことができる。

2 技術管理補助者は、施行令第6条に規定する資格を有する職員のうちから管理者が任命する。

3 技術管理補助者は、技術管理者の命を受け、その職務を行う。

4 技術管理補助者は、その職務のうち特に重要又は異例な事項については、技術管理者に報告し、又はその決裁を受けなければならない。

5 技術管理補助者の職務分担は、別表第1に定めるとおりとする。

(機能の発揮)

第5条 技術管理者及び技術管理補助者は、相互の連絡を密にし、その機能を発揮するよう努めなければならない。

(委任)

第6条 この規程の実施について必要な事項は、管理者が別に定める。

附則

この規程は、平成20年12月17日から施行する。

附則(平成23年4月1日ガス水道管規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年12月21日ガス水道管規程第10号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成29年1月5日上下水事管規程第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月30日上下水事管規程第4号)

この規程は、令和3年3月30日から施行する。

別表第1(第4条関係)

技術管理補助者

職務

上水道の浄水施設担当職員

第3条第1項第2号に規定する職務

管路施設担当職員

第3条第1項第3号に規定する職務

上水道の浄水施設担当職員

第3条第1項第4号に規定する職務

福知山市水道技術管理者の設置及び職務等に関する規程

平成20年12月17日 ガス水道部管理規程第2号

(令和3年3月30日施行)

体系情報
第12編 上下水道事業/第2章 水道事業
沿革情報
◆ 平成20年12月17日 ガス水道部管理規程第2号
◇ 平成23年4月1日 ガス水道部管理規程第1号
◇ 平成24年12月21日 ガス水道部管理規程第10号
◇ 平成29年1月5日 上下水道事業管理規程第2号
◇ 令和3年3月30日 上下水道事業管理規程第4号