○福知山市上下水道部放射線障害予防規程
平成8年8月20日
公営企業部管理規程第1号
福知山市公営企業部放射線障害予防規程(昭和63年福知山市公営企業部管理規程第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 組織及び職務(第5条―第11条)
第3章 機器設置施設等の維持・管理(第12条・第13条)
第4章 使用等(第14条―第18条)
第5章 危険時の措置等(第19条・第20条)
第6章 記帳及び保存(第21条)
第7章 報告(第22条―第24条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「法」という。)に基づき、上下水道部水道課(以下「水道課」という。)における表示付ガスクロマトグラフ用エレクトロン・キャプチャ・ディテクタ(以下「表示付ECD」という。)の使用管理に関する事項を定め、放射線障害の防止及び公共の安全を確保することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、水道課の表示付ECDの取扱い及び管理に当たる者に適用する。
第3条 この規程でいう表示付ECDは、ガスクロマトグラフに装着されたもので、管理区域は設定しない。
(遵守等の義務)
第4条 水道課において表示付ECDの取扱等業務に従事する者は、この規程及び放射線安全管理責任者(以下「安全管理責任者」という。)が放射線障害の防止のために行う指示を遵守しなければならない。
2 福知山市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、安全管理責任者が法及びこの規程に基づいて行う意見具申を尊重しなければならない。
第2章 組織及び職務
(組織)
第5条 福知山市上下水道部(以下「部」という。)における放射線障害の防止に関する組織は、別表1のとおりとする。
(安全管理責任者の任命)
第6条 管理者は、放射線障害の発生の防止について、管理及び監督を行わせるため、安全管理責任者を任命しなければならない。
2 管理者は、安全管理責任者が旅行、疾病その他の理由により不在のとき、その職務を代行させるため、安全管理責任者の代理者を任命しなければならない。
(安全管理責任者の職務)
第7条 安全管理責任者は、水道課における放射線障害の発生を防止するために次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 予防規程の制定及び改廃への参画
(2) 放射線障害防止上重要な計画作成への参画
(3) 法令に基づく申請、届出、報告
(4) 立入検査時の立会い
(5) 異常及び事故の原因調査への参画
(6) 管理者に対する意見の具申
(7) 使用状況等に関する記録の作成と保管及び施設、帳簿、書類等の点検
(8) 放射線安全委員会の開催の要求
(9) その他障害防止に関する必要事項
(安全管理責任者の代理者の職務)
第8条 安全管理責任者の代理者は、安全管理責任者が旅行、疾病その他の理由により不在のときは、その職務を代行しなければならない。
第9条 削除
(表示付ECD取扱担当者)
第10条 水道課長は、表示付ECDの安全な取扱いを図るため、使用前に表示付ECD取扱担当者を選任する。この場合において、選任の対象は、浄水係員全員とする。
2 水道課長は、表示付ECD取扱担当者でなければ表示付ECDを使用させてはならない。
(放射線安全委員会)
第11条 放射線障害の防止について必要な事項を企画審議するために、部に放射線安全委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に委員長を置き、管理者をもって充てる。
3 委員は、部長、次長、経営総務課長、水道課長、安全管理責任者で構成する。
4 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、会議を主宰する。
5 委員長は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求めることができる。
第3章 機器設置施設等の維持・管理
(自主点検)
第12条 安全管理責任者は、年2回以上、定期的に表示付ECDの点検を行い、点検結果を点検簿(別記様式第1号)に記録し、水道課長に報告しなければならない。
2 水道課長は、前項の点検の結果、異常を認めたときは、修理等必要な措置を講じなければならない。
(修理等の報告)
第13条 水道課長は、前条第2項の修理等の措置を終えたときは、その結果を管理者に報告しなければならない。
第4章 使用等
(使用)
第14条 表示付ECD取扱担当者は、安全管理責任者の監督のもとで使用しなければならない。
2 表示付ECD取扱担当者は、使用中にガスクロマトグラフに故障その他の異常が発生し、又は発生のおそれがある場合は、直ちにガスクロマトグラフの使用を中止し、その旨を安全管理責任者に報告しなければならない。
(注意事項の掲示)
第15条 安全管理責任者は、表示付放射線同位元素装備機器使用室(以下「機器使用室」という。)及び表示付ECDが装着されているガスクロマトグラフに注意事項を掲示しなければならない。
(保管)
第16条 安全管理責任者は、機器使用室に設置されたガスクロマトグラフ装置内に表示付ECDを保管し、管理帳簿(別記様式第2号)に記録しなければならない。
2 表示付ECD取扱担当者は、表示付ECDをガスクロマトグラフからみだりに取り外してはならない。
3 安全管理責任者は、機器使用室を使用していない間はその出入口扉に施錠しなければならない。
(運搬)
第17条 安全管理責任者は、表示付ECDを修理、洗浄等のために運搬する必要が生じたときは、次の基準に従って行わなければならない。
(1) 表示付ECDを容器に封入し、輸送基準に適合した包装をすること。
(2) 表示付ECDを機器使用室外に運搬する場合は、前号のほか内閣府令又は国土交通省令等の関係法令に定める技術上の基準に従って必要な措置を講ずること。
2 安全管理責任者は、表示付ECDを運搬したときは、管理帳簿(別記様式第2号)に記録しなければならない。
(廃棄)
第18条 安全管理責任者は、表示付ECDを廃棄する必要が生じた場合、管理者の承認を得たうえで、廃棄業者に引き渡し、管理帳簿(別記様式第2号)に記録しなければならない。
第5章 危険時の措置等
(危険時の措置)
第19条 水道課長は、表示付ECDに関し、地震、火災、運搬中の事故等により放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合は、直ちに延焼防止、通報、避難警告等応急の措置を講じなければならない。
2 水道課長は、前項の事態が生じた場合は、直ちに所轄の消防署及び警察署に通報し、遅滞なくその旨を文部科学大臣又は国土交通大臣に届けなければならない。
3 水道課長は、放射線障害を受けたおそれのある者に対し、直ちに医師による健康診断等の適切な措置を講じなければならない。
4 安全管理責任者は、事故等が発生した場合は、前三項の措置を講じた後、水道課長にその旨を報告しなければならない。
第6章 記帳及び保存
(記帳及び保存)
第21条 安全管理責任者は、表示付ECDの保管、運搬、廃棄及び点検に関する記録をしなければならない。
2 安全管理責任者は、前項に定める帳簿を各年度ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければならない。
第7章 報告
(異常時の報告)
第22条 水道課長は、表示付ECDの盗取又は所在不明等により放射線障害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を10日以内に、文部科学大臣に報告しなければならない。
(定期報告)
第23条 安全管理責任者は、毎年4月1日からその翌年の3月31日までの期間について放射線管理状況報告書を作成し、水道課長に報告するとともに、当該期間の経過後3か月以内に文部科学大臣に提出しなければならない。
(その他)
第24条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成8年6月30日から適用する。
附則(平成12年12月22日公企管規程第3号)
この規程は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年3月28日公企管規程第26号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月21日ガス水道管規程第10号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日上下水事管規程第10号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別表1(第5条関係)
別表2(第20条関係)
災害時緊急連絡体制表
様式 略