○公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令に基づく入札及び契約に関する情報の閲覧に関する規程

平成14年9月27日

ガス水道部管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号。以下「施行令」という。)第7条第5項の規定において準用する第5条第3項の規定により、入札及び契約に関する情報の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧事項)

第2条 施行令第7条第2項及び第3項に規定する事項(以下「規定事項」という。)を閲覧に供することとする。

(閲覧の場所)

第3条 前条の規定事項の閲覧の場所は、上下水道部経営総務課とする。

(閲覧時間等)

第4条 前条に規定する場所の閲覧時間は、午前9時から午後4時30分までとする。

2 前条に規定する閲覧の場所の休日は、福知山市の休日を定める条例(平成3年福知山市条例第18号)の定めるところによるものとする。

3 前条に規定する閲覧の場所において、入札及び契約に関する情報の整理その他必要がある場合は、前2項の規定にかかわらず、臨時に休日を設け、又は閲覧時間を短縮するものとし、その旨を当該閲覧の場所に掲示する。

(閲覧簿)

第5条 規定事項を閲覧しようとするときは、備付けの閲覧簿に閲覧しようとする者の住所、氏名その他必要な事項を記入しなければならない。

(遵守事項)

第6条 規定事項を閲覧しようとする者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 入札及び契約に関する情報を閲覧の場所の外に持ち出さないこと。

(2) 入札及び契約に関する情報を汚損し、又はき損しないこと。

(3) 職員の指示に従うこと。

(閲覧の禁止)

第7条 規定事項を閲覧しようとする者が前条各号に規定する事項を守らない場合には、閲覧を禁止することができる。

この規程は、平成14年10月1日から施行する。

(平成24年12月21日ガス水道管規程第10号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日上下水事管規程第9号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令に基づく入札及び契約に関する情報の…

平成14年9月27日 ガス水道部管理規程第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道事業/第1章
沿革情報
平成14年9月27日 ガス水道部管理規程第1号
平成24年12月21日 ガス水道部管理規程第10号
平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第9号