○公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令に基づく発注の見通しに関する事項の閲覧に関する規程

平成14年10月1日

ガス水道部管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号。以下「施行令」という。)第5条第3項(同施行令第6条において準用する場合を含む。)の規定により、発注の見通しに関する事項の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧の場所)

第2条 施行令第5条第1項及び第5項に規定する発注の見通しに関する事項(当該事項に変更があった場合の変更後の当該事項を含む。)の閲覧の場所は、上下水道部庁舎とする。

(閲覧時間等)

第3条 前条に規定する場所の閲覧時間は、午前9時から午後4時30分までとする。

2 前条に規定する閲覧の場所の休日は、福知山市の休日を定める条例(平成3年福知山市条例第18号)の定めるところによるものとする。

3 前条に規定する閲覧の場所において、発注の見通しに関する事項の整理その他必要がある場合は、前2項の規定にかかわらず、臨時に休日を設け、又は閲覧時間を短縮するものとし、その旨を当該閲覧の場所に掲示する。

(閲覧料)

第4条 発注の見通しに関する事項の閲覧は、無料とする。

(閲覧簿)

第5条 第2条に規定する事項を閲覧しようとするときは、備付けの閲覧簿に閲覧しようとする者の住所、氏名その他必要な事項を記入しなければならない。

(遵守事項)

第6条 第2条に規定する事項を閲覧しようとする者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 閲覧に供する情報を閲覧の場所の外に持ち出さないこと。

(2) 閲覧に供する情報を汚損し、又はき損しないこと。

(3) 係員の指示に従うこと。

(閲覧の禁止)

第7条 係員は、第2条に規定する事項を閲覧しようとする者が前条各号に規定する事項を守らない場合には、閲覧を禁止することができる。

この規程は、平成14年10月1日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成24年12月21日ガス水道管規程第10号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令に基づく発注の見通しに関する事項の…

平成14年10月1日 ガス水道部管理規程第2号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道事業/第1章
沿革情報
平成14年10月1日 ガス水道部管理規程第2号
平成24年12月21日 ガス水道部管理規程第10号