○福知山市上下水道部職員被服貸与規程
昭和54年7月20日
公営企業部管理規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、職員に貸与する被服の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(被服を貸与する職員の範囲等)
第2条 被服を貸与する職員(以下「着用者」という。)の範囲並びに被服の種類、員数及び貸与期間は、別表のとおりとする。
2 管理者において必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、貸与期間を伸縮することができる。
3 管理者において必要があると認めるときは、別表に定めるもののほか、別に定めるところにより被服を貸与することができる。
(貸与被服)
第3条 被服は、新品を貸与する。ただし、新任又は転任した職員に対しては返納被服を貸与することがある。
(貸与期間の起算)
第4条 被服の貸与期間は、貸与した日から起算する。ただし、返納被服を貸与する場合は、前着用者の貸与期間を通算する。
(着用者の義務)
第5条 着用者は、職務に従事するときは正常に着用しなければならない。ただし、修理その他の理由により着用することができない場合はこの限りでない。
2 着用者は、常に被服を清潔にし、き損又は紛失などのないよう良好な状態で保管しなければならない。
3 着用者は、その被服を交換し、又は転貸借してはならない。
(保管補修等の費用)
第6条 被服の保管、補修、洗たく等に要する費用は、すべて着用者の負担とする。
(紛失、き損等の届出)
第7条 着用者が被服を紛失し、又はき損若しくは汚損のため使用に堪えなくなったときは、直ちにその旨を所属長を経て、管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、前項の届出を受理し、やむを得ないものと認めたときは、代品を貸与するものとする。
(損害弁償義務)
第8条 前条の場合において、紛失、き損又は汚損が着用者の故意又は重大な過失によるものであるときは、その損害を弁償しなければならない。
(着用期間)
第9条 被服の着用期間は、次のとおりとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、着用期間を伸縮することができる。
(1) 夏用被服 6月1日から9月30日まで
(2) 冬用被服 10月1日から翌年5月31日まで
(返納)
第10条 着用者が被服の貸与期間中に次の各号の一に該当した場合は、速やかに被服を返納しなければならない。ただし、管理者が特に認めたときはこの限りでない。
(1) 免職、退職、休職又は停職を命ぜられたとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 被服を貸与されない職に転任したとき。
(貸与期間経過後の被服)
第11条 貸与した被服が貸与期間を経過したときは、代品を貸与し、その旧品は着用者に払い下げることができる。
(被服の管理)
第12条 職員の所属の長は、被服の貸与状況を常に明らかにしておかなければならない。
(補則)
第13条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。
附則
この規程は、昭和54年7月20日から施行する。
附則(平成8年3月28日公企管規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に改正前の福知山市公営企業部職員被服貸与規程の規定により貸与した被服は、改正後の福知山市公営企業部職員被服貸与規程の該当規定により貸与したものとみなす。
附則(平成10年12月21日公企管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の福知山市公営企業部職員被服貸与規程の規定は、平成10年11月1日から適用する。
附則(平成14年3月28日公企管規程第24号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年7月1日ガス水道管規程第2号)
この規程は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成23年6月1日ガス水道管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成23年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の福知山市ガス水道部職員被服貸与規程の規定により冬用事務服を貸与されている職員の当該冬用事務服は、当該職員に払い下げるものとする。
附則(平成24年12月21日ガス水道管規程第10号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
着用者 | 一般事務職員 | 常時現場において作業に従事する職員 | |
種類 | 員数 | ||
着 | 年 | 年 | |
夏用作業服 (上・下) | 1 | 3 | 2 |
冬用作業服 (上・下) | 1 | 3 | 2 |