○福知山市上下水道事業苦情処理共同調整会議規程
平成19年2月19日
ガス水道部管理規程第1号
(設置)
第1条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第13条の規定に基づき、上下水道部職員(以下「職員」という。)の職場における苦情を迅速かつ適切に解決するため、福知山市上下水道事業苦情処理共同調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。
(苦情の範囲)
第2条 調整会議において取り扱う苦情は、次の事項とする。
(1) 労働協約、就業規則、法令、条例、規程及び通達の適用並びに解釈
(2) 降職及び懲戒処分その他本人の意志に反する不利益処分
(3) 日常の労働条件に関する事項
2 苦情の解決を申し立てようとする職員(以下「申立人」という。)は、調整会議で審理が継続中の事項については、あっせん、調停、仲裁及び不当労働行為の申請を行わないものとする。
(調整会議の構成)
第3条 調整会議は、福知山市上下水道部(以下「部」という。)を代表する者及び職員を代表する者それぞれ2人をもって構成する。
(委員の任命等)
第4条 委員は、部を代表する者にあっては課長級以上の職員のうちから福知山市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が2人の者を任命し、職員を代表する者にあっては課長級以上の職員以外の職員の互選により2人の者を選出し、管理者が任命する。
2 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
3 第1項の規定は、委員に欠員が生じた場合における補充委員の任命において準用する。この場合において、補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 管理者は、部を代表する者のうちから任命した委員のうちから議長を選任する。議長の任期は、その者の委員としての任期と同じとする。
5 議長は、調整会議の議事を整理し、事務を掌理する。
(書記)
第5条 調整会議は、その事務を処理するために書記を置くことができる。
2 書記は、議長が管理者の同意を得てその所属職員のうちから指名する。
(申立て)
第6条 苦情の解決を申し立てようとするときは、これを書面でしなければならない。
2 前項の書面(以下「申立書」という。)は、次に掲げる事項を記載し、当該申立人が署名押印し、議長が必要と認める資料を添えて調整会議に提出しなければならない。
(1) 申立人の職、所属課及び氏名
(2) 苦情の内容及び事実が発生した年月日
(3) 苦情を申し立てようとする理由
(4) 苦情を解決するための調査又は審査についての希望又は意見
3 申立人は、審査の継続中においても資料を提出することができる。
4 申立書に記載した事項に変更を生じた場合には、申立人は、速やかにその旨を調整会議に届け出なければならない。
(申立ての取下げ)
第7条 申立人は、調整会議が事案についての決定を行うまでの間は、何時でも申立ての一部又は全部を取り下げることができる。
2 申立ての取下げは、その旨を記載した書面をもって行わなければならない。
(審理)
第8条 申立書が提出されたときは、調整会議は、その記載事項、苦情の内容等を審査し、苦情の申立ての受理又は却下を決定しなければならない。
2 申立てに不備があるときは、調整会議は、期限を定めてその不備を修正させることができる。
3 調整会議は、申立てを受けた苦情の内容が次のいずれかに該当するときは、その申立てを却下するものとする。
(1) 団体交渉事項と認められるもの
(2) 管理運営事項と認められるもの
(3) その他特に苦情として取り扱うことが適当でないと認められるもの
4 却下の決定は、申立ての弁明を聴いてから行わなければならない。
5 調整会議が申立てを却下することを決定した場合は、理由を附してその旨を遅滞なく申立人に書面で通知しなければならない。
(会議の開催)
第9条 調整会議は、議長が招集し原則として全委員の出席により開催する。
2 調整会議の決定は、出席委員の全会一致による。
3 調整会議は、原則として非公開とする。
(事実調査)
第10条 調整会議は、事案の審査のために必要があると認めるときは、申立人その他事案に関係がある職員を出席させその意見を求め、これらの者に対し書類又はその写しの提出を求め、その他事実調査を行うものとする。
2 前項の事案の審査のため、調整会議が必要と認めるときは、口頭審理を行うことができる。
(会議の事案処理)
第11条 調整会議は、苦情を処理する場合には、迅速かつ公平を旨とし、申立てを受理してから原則30日以内に事案を処理しなければならない。
2 調整会議は、前項の期間内に事案を処理できなかったときは、速やかにその理由を文書で申立人に通知しなければならない。
(決定の通知)
第12条 調整会議は、事案の処理を決定した場合は、7日以内にその内容を申立人及び管理者に通知しなければならない。
(再審の申立て)
第13条 管理者及び申立人は、調整会議の決定に不服がある場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、調整会議に再審の申立てをすることができる。
(1) 決定の基礎となった証拠が虚偽のものであると判明したとき。
(2) 事案の審理の際提出されなかった新たなかつ重大な証拠が発見されたとき。
(3) 決定に影響を及ぼすと認められる事実の判断について誤認があると認められるとき。
(1) 申立人の職氏名
(2) 決定の内容及び時期
(3) 申立ての理由
(決定の拘束)
第15条 管理者及び申立人は、調整会議の決定を、誠意と責任をもって守らなければならない。
(秘密保持義務)
第16条 調整会議の委員及び書記は、その職務に関連して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(補則)
第17条 この規程に定めるもののほか、調整会議に関し必要な事項は、調整会議の意見を尊重し、管理者が定める。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月21日ガス水道管規程第10号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。