○福知山市上下水道部職員証規程

平成25年3月15日

ガス水道部管理規程第17号

(目的)

第1条 この規程は、福知山市上下水道部職員(臨時的任用の職員及び非常勤職員を含む。以下「職員」という。)であることを明らかにするための証明書(以下「職員証」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(職員証の交付)

第2条 福知山市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、職員に対して、職員証(別記様式第1号)を交付する。

(職員証の携帯及び提示)

第3条 職員は、職務を行う際は、必ず職員証を携帯し関係人の請求があった場合は、これを提示しなければならない。

(職員証の保管)

第4条 職員は、職員証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(職員証の返還)

第5条 職員は、上下水道部の職員でなくなったときは、直ちに職員証を管理者に返還しなければならない。

(職員証の再交付)

第6条 職員は、職員証を紛失若しくは著しく損傷したとき又はその記載事項に変更が生じたときは、直ちに届け出て再交付を受けなければならない。

(職員証の交付簿)

第7条 職員証の交付、返還その他職員証の効力に異動が生じたときは、その都度、職員証交付簿(別記様式第2号)に記載しなければならない。

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

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福知山市上下水道部職員証規程

平成25年3月15日 ガス水道部管理規程第17号

(平成25年4月1日施行)