○福知山市上下水道事業管理者の職務を代理する職員を定める規程
平成25年5月1日
上下水道事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定に基づき、福知山市上下水道事業管理者の職務を代理する上席の職員を定めるものとする。
(上席の職員)
第2条 前条に規定する上席の職員の順序は、次のとおりとする。
第1順位 上下水道部長の職にある者
第2順位 上下水道部次長の職にある者
第3順位 上下水道部経営総務課長の職にある者
附則
この規程は、平成25年5月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日上下水事管規程第7号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。