○地方公営企業法第39条第2項に規定する職を定める規則
昭和40年12月1日
規則第34号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、市長が定める職は、次のとおりとする。
(1) 部長
(2) 理事
(3) 次長
(4) 課長
(5) 担当課長
(6) 参事
(7) 課長補佐
(8) 係長
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年12月規則第22号)
この規則は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和42年2月規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年7月規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 市長の同意を得て任免する福知山市公営企業部職員の範囲に関する規則(昭和42年福知山市規則第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和46年4月規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月31日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第32号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月21日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の地方公営企業法第39条第2項に規定する職を定める規則の規定は、平成10年11月1日から適用する。
附則(平成14年3月29日規則第33号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第49号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月21日規則第38号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月10日規則第22号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日規則第67号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。