○市長の同意を得て任免する福知山市上下水道部職員の範囲に関する規則
昭和42年1月25日
規則第26号
福知山市上下水道部の職員のうち、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定により、福知山市上下水道事業管理者がその任免についてあらかじめ市長の同意を得なければならない者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 部長
(2) 理事
(3) 次長
(4) 課長
(5) 担当課長
(6) 参事
(7) 課長補佐
(8) 係長
(9) 企業出納員
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年7月規則第8号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年4月規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月31日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第31号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月21日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の市長の同意を得て任免する福知山市公営企業部職員の範囲に関する規則の規定は、平成10年11月1日から適用する。
附則(平成14年3月29日規則第33号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月21日規則第38号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日規則第66号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。