○福知山市上下水道部無線管理運用規程
平成23年7月27日
ガス水道部管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、福知山市上下水道事業用無線局(以下「無線局」という。)の適正かつ効率的な運用管理を図るため、電波法(昭和25年法律第131号)その他関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 無線局 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを除く。
(2) 基地局 上下水道部内に設置する無線局で、陸上移動局との通信及び通信の統制を行うものをいう。
(3) 陸上移動局 車載式、携帯式及び可搬式で移動する無線局をいう。
(無線局の取扱い)
第3条 無線局は、本市の上下水道行政に関する通信を取り扱う。
(無線設備の構成等)
第4条 無線設備の構成は、別表第1のとおりとする。
2 無線局の局種、呼出名称及び種類は、別表第2のとおりとする。
(総括管理者等)
第5条 無線設備の適正な管理及び運用を図るため、総括管理者、管理責任者、管理者及び無線従事者を置く。ただし、必要な場合は、主任無線従事者及び通信取扱者を置くことができる。
2 総括管理者は上下水道部長を、管理責任者は上下水道部経営総務課長を、管理者は無線設備を置く各課の長をもって充てる。
3 無線従事者は、総務大臣の免許を受け、無線設備を操作する資格を有するもののうちから総括管理者が選任する。
4 主任無線従事者を置く場合は、無線従事者の資格を有する者のうちから総括管理者が指名することができる。
5 通信取扱者を置く場合は、総括管理者の実施する無線設備の取扱いの研修を受けた職員をもって充てる。
(総括管理者等の職務)
第6条 総括管理者は、無線設備の管理及び運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。
2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、管理者及び主任無線従事者を指揮監督する。
3 管理者は、管理責任者の指示を受け、当該管理者が属する課に設置した無線設備を管理する。
4 管理者又は主任無線従事者は、管理責任者の指示のもとに無線設備の管理及び運用を行うとともに、無線従事者及び通信取扱者を指揮監督する。
5 無線従事者は、無線設備の操作を行うとともに、通信取扱者の行う無線設備の操作を指揮監督する。
6 通信取扱者は、無線従事者の指揮監督のもとに無線設備の操作及び無線局の運用に従事する。
(無線従事者の配置、養成等)
第7条 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、無線従事者の養成に留意するものとする。
2 総括管理者は、無線従事者を把握するため、無線従事者名簿を作成するものとする。
3 総括管理者は、無線従事者が異動した場合は、遅滞なく無線従事者選解任届を近畿総合通信局長に提出するものとする。
(備付書類等)
第8条 無線局には、電波法等関係法令に基づき、次に掲げる書類等を備え付けるものとする。
(1) 無線局免許状
(2) 無線局免許申請(変更申請)書副本及び関係書類図面等の写し
(3) 無線従事者選(解)任届の写し
(4) 前各号に掲げるもののほか、特に必要とする書類
(無線局の運用)
第9条 無線局は、免許状に記載された目的又は通信方若しくは通信事項の範囲内において運用する。ただし、非常の場合及び総務省令で定める通信については、この限りではない。
(無線設備の保守点検)
第10条 管理者は、無線設備の機能維持を確保するため、定期点検を行うものとする。
(通信訓練及び研修)
第11条 管理者は、通信訓練及び無線機の取扱要領等の研修を行うものとする。
(通信方法)
第12条 通信方法については、別に定める。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、無線局の管理運営に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成24年12月21日ガス水道管規程第12号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日上下水事管規程第6号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月18日上下水事管規程第2号)
この規程は、令和3年11月1日から施行する。
別表第2(第4条関係)
局種 | 呼出名称 | 種類 |
基地局 | ふくちやまこうえい | 遠隔制御装置 |
陸上移動局 | ふくちやまこうえい1 | 車載型 |
ふくちやまこうえい2 | 車載型 | |
ふくちやまこうえい3 | 車載型 | |
ふくちやまこうえい4 | 車載型 | |
ふくちやまこうえい5 | 車載型 | |
ふくちやまこうえい6 | 携帯型 | |
ふくちやまこうえい7 | 車載型 | |
ふくちやまこうえい8 | 車載型 | |
ふくちやまこうえい9 | 車載型 | |
ふくちやまこうえい10 | 携帯型 | |
ふくちやまこうえい11 | 携帯型 | |
ふくちやまこうえい12 | 車載型 | |
ふくちやまこうえい13 | 車載型 | |
ふくちやまこうえい14 | 車載型 | |
ふくちやまこうえい15 | 車載型 | |
ふくちやまこうえい16 | 携帯型 | |
ふくちやまこうえい17 | 携帯型 | |
ふくちやまこうえい18 | 携帯型 | |
ふくちやまこうえい19 | 携帯型 | |
ふくちやまこうえい20 | 携帯型 | |
ふくちやまこうえい21 | 車載型 | |
ふくちやまこうえい22 | 車載型 | |
ふくちやまこうえい23 | 携帯型 | |
ふくちやまこうえい24 | 可搬型 | |
ふくちやまこうえい25 | 車載型 | |
ふくちやまこうえい26 | 可搬型 | |
ふくちやまこうえい27 | 携帯型 | |
ふくちやまこうえい28 | 車載型 | |
ふくちやまこうえい29 | 車載型 | |
ふくちやまこうえい30 | 車載型 | |
ふくちやまこうえい31 | 車載型 | |
ふくちやまこうえい32 | 車載型 | |
ふくちやまこうえい33 | 車載型 | |
ふくちやまこうえい34 | 車載型 |