○福知山市上下水道部公印管理規程
昭和33年4月1日
公営企業部管理規程第2号
(適用範囲)
第1条 福知山市上下水道部における公印については、別に定めあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(種類及び個数)
第2条 公印の種類及び個数は次のとおりとする。
(1) 部印 1個
(2) 管理者印 1個
(3) 管理者職務代理者印 1個
(4) 企業出納員印 1個
(形状、寸法等)
第3条 公印の形状寸法及び字体は、別表のとおりとする。
(定置及び管守)
第4条 公印は常に経営総務課に定置し、経営総務課長をその管守者とする。ただし、企業出納員の印は、企業出納員が管守する。
2 公印はすべて堅ろうな錠のかかる公印箱に納めて、その取扱を厳正にしなければならない。
3 公印の管守者は、執務時間終了後公印箱に錠を下し、金庫その他安全な場所に保管しなければならない。
(使用)
第5条 公印は、当該公文書の決裁後でなければ使用することができない。
2 公印の使用は、押印を要する文書に決裁済の原議書を添えて、公印管守者にその旨をつげ、定置場所において押印しなければならない。ただし、特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
(契印)
第6条 公印を使用したときは、その文書と原議書とに契印しなければならない。ただし、文書の性質上その必要がないと認めるものについては、この限りでない。
(製作、改刻)
第7条 公印の製作、改刻又は廃棄は、経営総務課長において管理者の決裁を受けてその手続をしなければならない。
(公印台帳)
第8条 経営総務課長は、公印台帳を備えて、すべての公印を登載し、必要事項を整理しなければならない。
(準公印等)
第9条 課長の印は、公印に準じて使用することができる。
(印影の印刷)
第10条 事務処理上必要があるときは、公印印影印刷使用申請書(様式第1号)を公印管守者に提出し、その承認を受けて、公印の印影を印刷することができる。
2 公印の印影を印刷するときは、これを拡大し、又は縮小して印刷することができる。
(電子計算機による公印)
第11条 電子計算機を利用して証明又は通知を行う場合は、経営総務課長の承認を得て、電子計算機に公印の印影を記録し、当該電子計算機の制御の下にある印刷装置により打ち出された印影(以下「電子印」という。)を公印として使用することができる。
2 前項に規定する処理を行う場合は、電子印の改ざんその他不正使用のないように電子計算機を管理しなければならない。
附則
この規程は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和33年12月公企管規程第10号)
この規程は、昭和33年12月24日から施行する。
附則(昭和44年4月公企管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和44年7月公企管規程第3号)
この規程は、昭和44年7月23日から施行する。
附則(昭和46年3月公企管規程第3号)抄
1 この規程は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和56年4月1日公企管規程第1号)
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月28日公企管理規程第10号)
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月5日公企管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月28日公企管規程第20号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月4日ガス水道管規程第4号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月21日ガス水道管規程第11号)
(施行期日)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に、この規程による改正前の福知山市ガス水道部公印規程に規定する公印によりなされた処分、手続その他の行為については、この規程による改正後の福知山市上下水道部公印規程に規定する公印によりなされたものとみなす。
附則(平成31年4月1日上下水事管規程第5号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(1) | (2) | ||
方21ミリメートル (れい書) | 方21ミリメートル (れい書) | ||
(3) | (4) | ||
方21ミリメートル (れい書) | 方18ミリメートル (れい書) |