○福知山市上下水道部職員職名規程

昭和33年4月1日

公営企業部管理規程第7号

(目的)

第1条 この規程は、福知山市職員定数条例(昭和24年福知山市条例第61号)第2条に規定する上下水道部の職員の職名、補職名及び職種名を定めることを目的とする。

(職名)

第2条 職名は、職員とする。

(補職名)

第3条 部、課、係又はこれらに準ずる機関の長の補職名は、別表第1のとおりとする。

(職種名)

第4条 職種名は、別表第2のとおりとする。

(名称の冠記)

第5条 前2条に規定する補職名及び職種名には、部、課、係又はこれらに準ずる機関の名称を冠するものとする。ただし、その必要がないと認められるものはこの限りでない。

(職名の併用)

第6条 職名に関し法令その他に特別の定めがあるもので特に必要があると認められるものについては、第2条に定める職名のほか別の職名を併用することができる。

この規程は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和36年7月公企管規程第2号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和37年4月公企管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年7月公企管規程第4号)

1 この規程は、昭和44年7月23日から施行する。

2 福知山市公営企業部処務規程(昭和33年福知山市公営企業部管理規程第1号)の一部を次のように定める。

〔次のよう〕略

(昭和46年3月公企管規程第3号)

1 この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和61年6月30日公企管規程第3号)

この規程は、昭和61年7月1日から施行する。

(昭和62年3月30日公企管規程第6号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年5月30日公企管規程第2号)

この規程は、昭和62年6月1日から施行する。

(平成4年3月31日公企管規程第9号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月28日公企管規程第3号)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に改正前の福知山市公営企業部職員職名規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により辞令の交付を受けている者は、改正後の福知山市公営企業部職員職名規程(以下「改正後の規程」という。)の相当規定により辞令の交付を受けたものとみなし、その者が改正前の規程の規定により交付を受けた辞令の職名は、改正後の規程の相当規定による職名とみなす。

(平成10年12月21日公企管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の福知山市公営企業部職員職名規程の規定は、平成10年11月1日から適用する。

(平成14年3月28日公企管規程第19号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日ガス水道管規程第5号)

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日ガス水道管規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の福知山市ガス水道部職員職名規程に規定する職名及び職種名を有する者は、別に辞令を用いないでこの規程による改正後の福知山市ガス水道部職員職名規程に規定する職及び職種を命ぜられたものとする。

(平成24年12月21日ガス水道管規程第10号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日上下水事管規程第3号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日上下水事管規程第8号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

補職名

職名

部長

職員

理事

上記に同じ

次長

上記に同じ

課長

上記に同じ

担当課長

上記に同じ

参事

上記に同じ

課長補佐

上記に同じ

係長

上記に同じ

専門官

上記に同じ

主任

上記に同じ

主査

上記に同じ

別表第2(第4条関係)

職名

職種名

職員

主事、技師、主事補、技師補

福知山市上下水道部職員職名規程

昭和33年4月1日 公営企業部管理規程第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道事業/第1章
沿革情報
昭和33年4月1日 公営企業部管理規程第7号
昭和36年7月 公営企業部管理規程第2号
昭和37年4月 公営企業部管理規程第2号
昭和44年7月 公営企業部管理規程第4号
昭和46年3月 公営企業部管理規程第3号
昭和61年6月30日 公営企業部管理規程第3号
昭和62年3月30日 公営企業部管理規程第6号
昭和62年5月30日 公営企業部管理規程第2号
平成4年3月31日 公営企業部管理規程第9号
平成7年3月28日 公営企業部管理規程第3号
平成10年12月21日 公営企業部管理規程第3号
平成14年3月28日 公営企業部管理規程第19号
平成17年12月27日 ガス水道部管理規程第5号
平成19年3月30日 ガス水道部管理規程第8号
平成24年12月21日 ガス水道部管理規程第10号
平成29年4月1日 上下水道事業管理規程第3号
令和5年3月29日 上下水道事業管理規程第8号