○福知山市上下水道部事務決裁規程

平成14年3月28日

公営企業部管理規程第33号

福知山市公営企業部事務決裁規程(平成4年福知山市公営企業部管理規程第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、福知山市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務に係る福知山市上下水道部の決裁区分及び手続きを定めることにより、事務の遂行の責任体制の確立と事務の組織的かつ能率的な処理を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者がその権限に属する事務の管理執行について意思を決定し、又は職員が管理者から与えられた専決権に基づき、その職務権限に属する事務の管理執行について意思決定することをいう。

(2) 専決 管理者の権限に属する事務について、この規程に定める者が決裁することをいう。

(3) 専決者 専決する権限を与えられた者をいう。

(4) 代決 管理者又は専決者が不在(出張、病気、その他の事故等によりその意思を決定することができない状態をいう。)である場合において、この規程に定める者が臨時に代わって決裁することをいう。

(5) 代決者 代決する権限を与えられた者をいう。

(決裁の順序)

第3条 事務は、原則として文書により決裁を受けるべき事項に係る事務を主管する係長より順次所属の上司の承認を経て、管理者又は専決者の決裁を受けなければならない。

(効力)

第4条 この規程に基づいてなされた専決及び代決は、管理者の決裁と同一の効力を有する。

(管理者の決裁事項)

第5条 管理者の権限に属する事務について、重要な事項又は異例若しくは疑義のある事項については、管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する重要な事項とは、おおむね次に掲げるもの及び福知山市事務決裁規程(平成4年福知山市訓令甲第8号。以下「市決裁規程」という。)別表に規定する市長決裁事項及び副市長専決事項をいう。

(1) 基本計画及び実施計画の策定に関すること。

(2) 管理運営方針の決定に関すること。

(3) 条例の制定及び改廃の原案の策定に関すること。

(4) 規程等の制定及び改廃に関すること。

(5) 市議会提出議案の原案の策定に関すること。

(6) 争訟に関すること。

(7) 職員(会計年度任用職員及び臨時的任用職員を除く。)の任免、給与、その他重要な人事に関すること。

(8) 財政計画及び資金計画に関すること。

(部長の専決事項)

第6条 部長は、市決裁規程別表に規定する部長専決事項のほか、次の事項を専決することができる。

(1) 会計年度任用職員及び臨時的任用職員の任免に関すること。

(2) 職員の職務に専念する義務の免除に関すること。

(課長の共通専決事項等)

第7条 課長は、市決裁規程別表に規定する課長専決事項のほか、軽易又は定例的な所管事務の処理に関する事項を専決することができる。

2 担当課長が懸案事項の処理の推進その他特定事務を担当する場合の専決事項は、「課長」とあるのは「担当課長」と読み替えるものとする。

(経営総務課長の専決事項)

第8条 経営総務課長は、次の事項を専決することができる。

(1) 庁舎の管理に関すること。

(2) 文書の収受、発送、整理保存等に関すること。

(3) 職員の扶養手当、通勤手当その他の手当の受給資格の認定に関すること。

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)による組合員の資格の得喪その他の手続に関すること。

(5) 雇用保険、社会保険の資格の得喪の手続に関すること。

(6) 職員の証明に関すること。

(7) 税金の源泉徴収に関すること。

(8) 職員の健康管理に関すること。

(9) 職員の被服貸与に関すること。

(10) 勘定科目の決定に関すること。

(11) 諸預り金の振替及び支出に関すること。

(12) 企業債の元利償還に関すること。

(13) 一時借入金の利子に関すること。

(14) 排水施設使用開始、停止、新設、廃止、名義変更等に関する諸届の処理に関すること。

(15) 貯水槽水道に係る報告の徴収及び立入検査に関すること。

(16) 上水道以外の汚水の認定に関すること。

(17) 給水装置台帳の整備に関すること。

(18) 下水道台帳及び農業集落排水施設台帳の整備に関すること。

(19) 浄化槽の設置台帳の整備に関すること。

(20) 排水設備工事新設計画の確認申請に関すること。

第9条及び第10条 削除

(水道課長の専決事項)

第11条 水道課長は、次の事項を専決することができる。

(1) 水道施設の維持管理に関すること。

(2) 給水装置工事の検査に関すること。

(3) 上水道工事材料及び器機の試験並びに検査に関すること。

(下水道課長の専決事項)

第11条の2 下水道課長は、次の事項を専決することができる。

(1) 所管に係る水質、大気及び土壌の環境調査に関すること。

(2) 特定施設及び除害施設の指導に関すること。

(3) 所管に係る公共施設の維持管理に関すること。

(4) 下水道工事材料及び器機の試験並びに検査に関すること。

第12条 削除

(専決に係る報告)

第13条 専決者が専決した場合において、必要と認めるときは、その専決した事項を関係の上司に報告しなければならない。

(管理者が不在のときの代決)

第14条 管理者の決裁を受けるべき事務について、管理者が不在のときは、部長が代決することができる。

(部長が不在のときの代決)

第15条 部長が専決する事務について、部長が不在のときは、理事が、理事が不在のときは次長が、次長が不在のときは、主管の課長が、主管の課長が不在のときは、参事が代決することができる。

(課長が不在のときの代決)

第16条 課長が専決する事務について、課長が不在のときは、担当課長が、担当課長が不在のときは、参事が、参事が不在のときは、上席の課長補佐が、その課長補佐が不在のときは、次の課長補佐が、課長補佐が不在のときは、主管の係長が、主管の係長が不在のときは、他の係長がその事務を代決することができる。

2 前項の場合において、担当課長の専決する事務について、同項中「課長が専決」とあるのは「担当課長が専決」と、「課長が不在」とあるのは「担当課長が不在」と、「担当課長」とあるのは「課長」と読み替えるものとする。

(代決できる事務)

第17条 代決できる事務は、あらかじめ指示を受けた事務及び特に至急に処理しなければならない事務に限るものとする。

2 前項の特に至急に処理しなければならない事務を代決する場合において、重要な事項又は異例若しくは疑義のあるものについては、あらかじめ処理の方針を支持されたものを除くほか、代決することができない。

(代決の特例)

第18条 代決者が不在のために代決することができない事務について、この事務をなお特に至急に処理しなければならないときは、順次上司の決裁を得てこれを処理するものとする。

(代決後の手続き)

第19条 代決した事務については、あらかじめ指示を受けた事務を除いて、速やかに関係上司に報告し、又は関係文書を関係上司に閲覧に供しなければならない。

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日ガス水道管規程第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行し、この規程による改正後の福知山市ガス水道部事務決裁規程第5条第2項の規定は、平成19年度の事務から適用する。

(平成24年3月30日ガス水道管規程第11号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日ガス水道管規程第10号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月15日ガス水道管規程第15号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日上下水事管規程第3号)

この規程は、平成27年1月1日から施行する。

(平成29年4月1日上下水事管規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日上下水事管規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日上下水事管規程第7号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

福知山市上下水道部事務決裁規程

平成14年3月28日 公営企業部管理規程第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道事業/第1章
沿革情報
平成14年3月28日 公営企業部管理規程第33号
平成19年3月30日 ガス水道部管理規程第5号
平成24年3月30日 ガス水道部管理規程第11号
平成24年12月21日 ガス水道部管理規程第10号
平成25年3月15日 ガス水道部管理規程第15号
平成26年12月26日 上下水道事業管理規程第3号
平成29年4月1日 上下水道事業管理規程第1号
平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第1号
令和5年3月24日 上下水道事業管理規程第7号