○福知山市上下水道部事務分掌規程

平成14年3月28日

公営企業部管理規程第14号

福知山市公営企業部事務分掌規程(昭和33年福知山市公営企業部管理規程第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 課、係の設置及び事務分掌(第5条―第7条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、福知山市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年福知山市条例第35号)第6条に規定する福知山市上下水道部(以下「部」という。)の業務を執行させるため、必要な組織及び事務の分掌の概目を定めることを目的とする。

(補職)

第2条 部に部長、課に課長、係に係長を置く。

2 必要がある場合は、部に理事及び次長、課に担当課長、参事、課長補佐、専門官、主任及び主査を置く。

3 部長、理事、次長、課長、担当課長、参事、課長補佐、係長、専門官、主任及び主査は、部の職員の中から福知山市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)がこれを任命する。

(職務)

第3条 部長は、上司の命を受け、部の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

2 理事は、上司の命を受け、特に命じられた重要な事務を処理する。

3 次長は、上司の命を受け、その分掌事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

4 課長は、上司の命を受け、その分掌事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

5 担当課長及び参事は、上司の命を受け、特に命じられた事務を処理する。

6 課長補佐は、課長を補佐する。

7 係長は、上司の命を受け、その分掌事務を処理するとともに係員を指揮監督する。

8 専門官、主任及び主査は、上司の命を受け、担任事務を処理するとともに、係の分掌事務の一部を統括する。

9 所属職員は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

10 別に定めるもののほか、部長に事故があるとき、又は欠けたときは理事が、理事に事故があるとき、又は欠けたときは次長が、次長に事故があるとき、又は欠けたときは上席の課長が、課長に事故があるとき、又は欠けたときは担当課長が、担当課長に事故があるとき、又は欠けたときは参事が、参事に事故があるとき、又は欠けたときは課の中の上席者がこれを代理する。

(課員の配属、事務分担)

第4条 課員の配属及び事務分担は課長がこれを定め、上司へ報告しなければならない。

第2章 課、係の設置及び事務分掌

(課及び係)

第5条 部に次表に掲げる課及び係を置く。

経営総務課

管理係、経理係、債権管理係

水道課

計画管理係、浄水係、工務係

下水道課

管理係、整備係、計画係、施設係

(分掌事務)

第6条 部各課の分掌事務の概目は、次のとおりとする。

経営総務課

(1) 水道事業、下水道事業及び農業集落排水施設事業の計画の総合調整に関すること。

(2) 公印の管守及び文書、条例、規則等の制定及び手続の総括に関すること。

(3) 職員の人事、給与に関すること。

(4) 職員の研修、保健、安全衛生、福利厚生及び公務災害補償に関すること。

(5) 労働組合や他の部局の任命権者との連絡調整に関すること。

(6) 事業の用に供する資産の取得、維持管理及び処分の総括に関すること。

(7) 契約及び請負工事に係る検査に関すること。

(8) 事業の広報活動に関すること。

(9) 財政計画、資金計画及び経営戦略に関すること。

(10) 予算の編成及び執行管理並びに決算の総括に関すること。

(11) 現金、有価証券、資材及び物品の出納保管に関すること。

(12) 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に関すること。

(13) 電子計算機の総括に関すること。

(14) 水道事業指定給水装置工事事業者及び下水道排水設備指定工事業者の指定に関すること。

(15) 貯水槽水道の維持管理に関すること。

(16) 給水装置工事及び下水道排水設備に関すること。

(17) 料金、使用料、手数料、負担金、分担金、その他諸収入の調定及び納入通知並びに徴収に関すること。

(18) メーターの検針、試験、検査及び維持管理に関すること。

(19) 水洗化促進、家庭用雨水貯留槽に関すること。

(20) 他の課の主管に属さないこと。

水道課

(1) 水道事業の計画に関すること。

(2) 事業用施設工事及び受託工事の設計、審査及び施工監督に関すること。

(3) 事業の用に供する資産の取得、維持管理及び処分に関すること。

(4) 水源及び水質の保護並びに検査研究に関すること。

(5) 条例、規則等の制定及び手続に関すること。

(6) 広報活動及び事業統計に関すること。

(7) 予算の編成及び執行管理並びに決算に関すること。

(8) 収入及び支出書類の審査に関すること。

(9) 電子計算機に関すること。

下水道課

(1) 下水道事業及び農業集落排水施設事業の計画に関すること。

(2) 事業用施設工事及び受託工事の設計、審査及び施工監督に関すること。

(3) 事業の用に供する資産の取得、維持管理及び処分に関すること。

(4) ひ門及び雨水排水ポンプ場(雨水排水のための施設で下水道関連のものに限る。)の管理に関すること。

(5) 特定施設及び除害施設の指導に関すること。

(6) 条例、規則等の制定及び手続に関すること。

(7) 広報活動及び事業統計に関すること。

(8) 予算の編成及び執行管理並びに決算に関すること。

(9) 収入及び支出書類の審査に関すること。

(10) 電子計算機に関すること。

第7条 この章に定める分掌事項のほか、臨時又は特別の事務のため必要あるときは特に課及び係を指定して分掌させることがある。

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日ガス水道管規程第4号)

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日ガス水道管規程第7号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日ガス水道管規程第5号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日ガス水道管規程第13号)

この規程は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成24年12月21日ガス水道管規程第10号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月15日ガス水道管規程第14号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日上下水事管規程第5号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年1月5日上下水事管規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日上下水事管規程第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日上下水事管規程第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日上下水事管規程第3号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

福知山市上下水道部事務分掌規程

平成14年3月28日 公営企業部管理規程第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道事業/第1章
沿革情報
平成14年3月28日 公営企業部管理規程第14号
平成17年12月27日 ガス水道部管理規程第4号
平成19年3月30日 ガス水道部管理規程第7号
平成22年3月31日 ガス水道部管理規程第5号
平成24年3月30日 ガス水道部管理規程第13号
平成24年12月21日 ガス水道部管理規程第10号
平成25年3月15日 ガス水道部管理規程第14号
平成27年3月31日 上下水道事業管理規程第5号
平成29年1月5日 上下水道事業管理規程第1号
平成29年4月1日 上下水道事業管理規程第2号
平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第2号
令和3年3月22日 上下水道事業管理規程第3号