○福知山市救急まちかど安心ステーション標章交付制度に関する実施要綱

平成27年6月1日

消防本部告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自動体外式除細動器(以下「AED」という。)を設置している、又は普通救命講習を受講者がいる法人その他の団体の事業所、事務所又はその他これらに準ずるもの(以下「事業所等」という。)に対して行う、福知山市救急まちかど安心ステーション標章(以下「標章」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 福知山市救急まちかど安心ステーション 標章を交付された事業所等をいう。

(2) AEDステーション AEDを設置した救急まちかど安心ステーションをいう。

(3) 応急手当ステーション 普通救命講習を受講し、応急手当を実施できるものがいる救急まちかど安心ステーションをいう。

(標章の交付申請)

第3条 標章の交付を受けようとする事業所等の代表者は、福知山市救急まちかど安心ステーション標章交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要な書類を添えて消防長に提出しなければならない。

(審査要件)

第4条 消防長は、前条の規定による申請があったときは、従業員等に、おおむね2年ごとに、福知山市応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱(平成24年福知山市消防本部告示第1号)に定める普通救命講習を受講している者がいることのほか、当該事業所等が次の各号に掲げる全ての要件を満たしているかどうかを審査するものとする。

(1) AEDステーションにあっては、当該AEDを適正に維持管理し、営業時間又は公開時間中にAEDを活用した心肺蘇生措置が行えるよう、AEDを速やかに提供できること。

(2) 応急手当ステーションにあっては、営業時間又は公開時間中に応急手当を実施できる者がいること。

(3) 一般市民への周知を図るため、公表することを承諾できること。

(標章等の交付)

第5条 消防長は、前条の規定による審査の結果、当該事業所等が審査要件を満たしていると認めたときは、福知山市救急まちかど安心ステーション標章交付証(様式第2号。)及び標章(以下「交付証等」という。)を交付するものとする。

2 消防長は、前項の規定により交付証等を交付したときは、速やかに福知山市救急まちかど安心ステーション標章交付台帳(様式第3号。以下「台帳」という。)に必要事項を記載しなければならない。

(標章の掲示等)

第6条 福知山市救急まちかど安心ステーションは、交付された標章を当該事業所等の出入口又はAEDの設置場所等、周囲から見えやすい場所に掲示しなければならない。

2 福知山市救急まちかど安心ステーションは、応急手当に係る知識及び技能の維持並びにAEDの管理を行うため、従業員等に対し必要な知識及び技能の習得に努めなければならない。

(廃止・変更に関する届出)

第7条 福知山市救急まちかど安心ステーションは、事業等を廃止し、若しくは休止し、又は申請書の内容に変更があったときは、速やかに福知山市救急まちかど安心ステーションの廃止、休止又は変更に関する届出書(様式第4号)により消防長に届出なければならない。

2 消防長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに台帳の記載を修正するものとする。

(交付の取消)

第8条 消防長は、福知山市救急まちかど安心ステーションが次の各号のいずれかに該当するときは、当該福知山市救急まちかど安心ステーションに直ちに交付証等を返還させるものとする。

(1) 事業等を廃止又は休止したとき。

(2) 審査要件を満たさなくなったとき。

(3) 偽りその他不正な手段により交付証等の交付を受けたとき。

(4) その他交付証等を交付することが適当でないと消防長が認めたとき。

2 消防長は、前項の規定により交付証等を返還させたときは、当該返還をさせた事業所等に係る台帳の記載を削除するものとする。

(施行細目)

第9条 この要綱に定めるもののほか、福知山市救急まちかど安心ステーションに関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成27年6月1日から施行する。

(令和3年8月10日消本告示第4号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

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福知山市救急まちかど安心ステーション標章交付制度に関する実施要綱

平成27年6月1日 消防本部告示第2号

(令和3年9月1日施行)