○福知山市危険物規制規則
平成6年5月26日
規則第7号
福知山市危険物規制規則(昭和35年福知山市規則第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(仮貯蔵等の承認)
第2条 法第10条第1項ただし書の規定により、危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、危険物仮貯蔵・仮取扱承認申請書(省令様式第1の2)を消防長に2部提出し、承認を受けなければならない。
(1) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所を明示した付近見取図
(2) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う施設の位置、構造及び設備に関する図書
(3) その他保安に関する必要な図書
(製造所等の設置許可申請)
第3条 省令第4条第1項に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置許可の申請書は、消防長を経て市長に提出しなければならない。
(製造所等の変更許可申請)
第4条 省令第5条第1項に規定する製造所等の変更許可の申請書は、消防長を経て市長に提出しなければならない。
(製造所等の仮使用の承認)
第5条 省令第5条の2に規定する製造所等の仮使用の承認の申請書は、工事計画書(第4号様式)を添え、消防長を経て市長に提出しなければならない。
3 仮使用の承認を受けた製造所等には、当該仮使用の場所の見やすい箇所に掲示板(第6号様式)を掲げなければならない。
(製造所等の完成検査申請)
第6条 省令第6条第1項に規定する製造所等の完成検査の申請書は、消防長を経て市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、検査を行い、政令第3章に規定する基準に適合していると認めたときは、完成検査済証を交付する。
(製造所等の軽微な変更の届出)
第7条 法第11条第1項後段の変更許可を必要としない軽微な変更(以下「軽微な変更」という。)をしようとする者は、危険物製造所等軽微な変更届出書(第7号様式)を消防長を経て市長に2部提出しなければならない。
(1) 軽微な変更を行う箇所又は場所を明示した図面
(2) 軽微な変更を行う建築物、工作物又は設備等の詳細図
(製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出)
第8条 省令第7条の3に規定する製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出書は、消防長を経て市長に提出しなければならない。
(製造所等の所有者等の住所又は氏名若しくは名称の変更の届出)
第9条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、住所又は氏名若しくは名称に変更があったときは、遅滞なく危険物製造所等の所有者等の住所・氏名・名称変更届出書(第10号様式)を消防長を経て市長に2部提出しなければならない。
(製造所等の譲渡又は引渡しの届出)
第10条 省令第7条に規定する製造所等の譲渡又は引渡しの届出書は、消防長を経て市長に提出しなければならない。
(製造所等の用途廃止の届出)
第11条 省令第8条に規定する製造所等の用途廃止の届出書は、廃止の日から7日以内に、消防長を経て市長に提出しなければならない。
(製造所等の使用の休止又は再開の届出)
第12条 製造所等の所有者等は、当該製造所等の使用を3月以上休止しようとするとき、若しくは休止した製造所等の使用を再開しようとするときは、休止し、又は再開しようとする日の7日前までに、危険物製造所等使用休止・再開届出書(第11号様式)を消防長を経て市長に2部提出しなければならない。
(危険物保安監督者の選任又は解任の届出)
第13条 省令第48条の3に規定する危険物保安監督者の選任又は解任の届出書は、消防長を経て市長に2部提出しなければならない。
2 前項の選任の届出の際には、当該危険物取扱者免状を呈示し、又はその写しを添えなければならない。
(危険物取扱いの実務経験証明の添付)
第14条 省令第48条の3に規定する実務経験を証明する書類は、実務経験証明書(省令様式第20の2)によるものとする。
(予防規程の認可申請)
第15条 省令第62条に規定する予防規程の認可の申請書は、消防長を経て市長に提出しなければならない。
(災害発生の届出)
第16条 製造所等の所有者等は、当該製造所等において危険物による災害が発生したときは、災害の発生した日から3日以内に危険物製造所等災害発生届出書(第13号様式)を消防長を経て市長に提出しなければならない。
(危険物等の収去)
第17条 法第16条の5第1項の規定により、危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去しようとするときは、危険物等収去書(第14号様式)を同項に規定する貯蔵所等の所有者等に直接交付しなければならない。
(立入検査の証票)
第18条 法第16条の5第1項の規定により、立入検査等をする場合の証票は、福知山市消防手帳をもってこれに充てる。
(完成検査済証の再交付)
第19条 省令第6条第3項に規定する完成検査済証再交付申請書は、消防長を経て市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは内容を審査し、やむを得ないと認めるときは再交付する。
(液体危険物タンクの完成検査前検査)
第20条 省令第6条の4第1項に規定する液体危険物タンクの完成検査前検査の申請書は、消防長を経て市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理し、検査を行い、技術上の基準に適合していると認めたときはタンク検査済証を交付する。
(移動タンク貯蔵所の常置場所)
第21条 政令第15条第1項第1号の規定による移動タンク貯蔵所の常置場所には、見やすい箇所に移動タンク貯蔵所の常置場所である旨を表示した標識を設けなければならない。
2 前項の標識は、次のとおりとする。
(1) 標識は、幅0.3メートル以上、長さ0.6メートル以上の板であること。
(2) 標識の色は、地を白色、文字を黒色とすること。
(移動貯蔵タンクの表示等)
第22条 政令第15条第1項第17号に規定する表示は、次のとおりとする。
(1) 位置は、タンク後部鏡板又は貯蔵所後部の右下側とすること。
(2) 大きさは、幅0.25メートル以上、長さ0.4メートル以上とすること。
(3) 色は、地を白色、文字を黒色とすること。
(代理人による申請)
第23条 法第11条第1項により製造所等を設置又は変更しようとする者が、代理人を申請者として許可申請書又は完成検査申請書を提出しようとする場合は、当該申請に係る権限を委任する旨の書面を添付しなければならない。
(市長が定める公示の方法)
第24条 省令第7条の5に規定する市長が定める方法は、福知山市公報への掲載その他消防長が定める方法とする。
(委任)
第25条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この規則の施行の際、改正前の福知山市危険物の規制に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により交付されている許可指令書及び完成検査済証は、それぞれこの規則による改正後の福知山市危険物規制規則(以下「改正後の規則」という。)の相当規定による許可書及び完成検査済証とみなす。
3 この規則の施行の際、改正前の規則の規定により、消防長等になされている申請又は届出は、それぞれ改正後の規則の相当規定に基づいてなされた申請又は届出とみなす。
4 この規則の施行の際、改正前の規則第2条第2項の規定による承認済印を押印した副本は、この規則による改正後の規則第2条第3項の規定による承認書とみなす。
附則(平成12年3月29日規則第38号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日規則第24号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月12日規則第14号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年2月28日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。