○福知山市消防本部予防技術資格者の認定に関する規程

平成19年3月26日

消防本部訓令甲第1号

消防本部

消防署

(趣旨)

第1条 この規程は、消防力の整備指針(平成12年消防庁告示第1号)第32条第3項の規定に基づき、予防技術資格者の資格を定める件(平成17年消防庁告示第13号。以下「資格者告示」という。)に規定する予防技術資格者の認定に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定)

第2条 消防長は、資格者告示第1条各号及び附則第4項各号に規定する要件を満たす者に対し、次条に掲げる区分に従い予防技術資格者として認定し、予防技術資格者認定証(別記様式第1号)を交付するものとする。

(区分及び要件)

第3条 予防技術資格者の区分及び要件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 防火査察専門員(立入検査、防火管理又は違反処理等の防火査察に関する業務を担当する者をいう。)

 消防庁長官が指定する試験(以下「予防技術検定」という。)のうち防火査察の区分に合格した消防職員

 資格者告示附則第4項第1号に規定する指定予防業務(以下「指定予防業務」という。)のうち防火管理、防火査察又は違反処理に関する業務に従事した経験を有し、同項各号に該当する消防職員

(2) 消防用設備等専門員(消防同意、消防用設備等に関する業務を担当する者をいう。)

 予防業務検定の区分のうち消防用設備等の区分に合格した消防職員

 指定予防業務のうち消防同意又は消防用設備等の業務に従事した経験を有し、資格者告示附則第4項各号に該当する消防職員

(3) 危険物専門員(危険物に関する業務を担当する者をいう。)

 予防技術検定の区分のうち危険物の区分に合格した消防職員

 指定予防業務のうち危険物の業務に従事した経験を有し、資格者告示附則第4項各号に該当する消防職員

(予防技術資格者名簿)

第4条 消防長は、第2条により認定を行ったとき、予防技術資格者名簿(別記様式第2号)を作成し必要事項を記録するものとする。

(予防業務等の従事年数)

第5条 消防長は、資格者告示第1条各号及び附則第4項第1号に規定する予防業務又は資格者告示附則第4項各号に規定する指定予防業務に従事した年数については、職員の勤務に関する経歴により判断するものとする。

(配置)

第6条 消防長は、火災の予防を担当する係の業務内容に応じ、第3条に掲げる区分の予防技術資格者を適正に配置するものとする。

(育成及び指導)

第7条 消防長は、火災の予防を担当する係に属するすべての者が、予防技術資格者の資格を有するよう育成に努めるとともに、予防技術資格者が常に火災の予防に関する高度な知識及び技術を習得するように指導するものとする。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(予防技術資格者の認定の要件の有効期限)

2 第3条第1号イ第2号イ及び第3号イの規定は、平成23年3月31日までに限り、これらの規定を適用する。

(令和元年7月17日消本訓令甲第1号)

この訓令は、令和元年7月17日から施行する。

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福知山市消防本部予防技術資格者の認定に関する規程

平成19年3月26日 消防本部訓令甲第1号

(令和元年7月17日施行)