○消防長が指定する洞道等
平成19年3月20日
消防本部告示第6号
福知山市火災予防条例(昭和37年福知山市条例第3号)第45条の2の規定により、火災が発生した場合に消火活動に重大な支障を生ずるおそれがあるものとして、消防長が指定する洞道等を指定し、平成19年4月1日から施行する。
1 通信ケーブル又は電力ケーブルを敷設するため地中に設置された人が出入りする鉄筋コンクリート造の隧道(ずいどう)
2 共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)第2条第5項に規定する2以上の公益事業者の公益物件を収納するための道路管理者が道路の地下に設ける施設で、通信ケーブル及び電力ケーブル等が敷設されている人が出入りする隧道
3 その他前2項に準ずるものとして消防長が認めるこれらに類する地下工作物