○変電設備、内燃機関を原動力とする発電設備及び蓄電池設備のうち、消防長が火災予防上支障ないと認める構造を有するキュービクル式のもの

平成19年3月20日

消防本部告示第5号

1 消防長が火災予防上支障ないと認める構造を有するキュービクル式変電設備

(1) キュービクル式変電設備とは、変電設備その他の機器及び配線を一の箱(以下「外箱」という。)に収納したものをいい、当該外箱の材料は、鋼板又はこれと同等以上の防火性能を有し、その板厚は1.6ミリメートル(屋外用のものは、2.3ミリメートル)以上であること。ただし、コンクリート造又はこれと同等以上の防火性能を有する床に設けるものの床面部分については、この限りでない。

(2) 外箱の開口部(換気口又は換気設備の部分を除く。)には、防火戸(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2ロに規定する防火設備(ドレンチャー設備を除く。)であるものに限る。以下同じ。)を設け、網入りガラス入りの防火戸にあっては、当該網入りガラスを不燃材料(建築基準法第2条第9号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で固定したものであること。

(3) 外箱は、床に容易に、かつ、堅固に固定できる構造のものであること。

(4) 電力需給用変成器、受電用遮断器及び開閉器等の機器が外箱の底面から10センチメートル以上離して収納できるものであること。ただし、これと同等以上の防水措置を講じたものにあっては、この限りでない。

(5) 外箱には、次に掲げるもの(屋外に設けるキュービクル式変電設備にあっては、雨水等の浸入防止措置が講じられているものに限る。)以外のものを外部に露出して設けないものであること。

ア 各種表示灯(カバーを難燃材料(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第6号に規定する難燃材料をいう。以下同じ。)以上の防火性能を有する材料としたものに限る。)

イ 金属製のカバーを取り付けた配線用遮断器

ウ ヒューズ等に保護された電圧計

エ 計器用変成器を介した電流計

オ 切替スイッチ等のスイッチ類(難燃材料以上の防火性能を有する材料としたものに限る。)

カ 配線の引込み口及び引出し口

キ 第8号に規定する換気口及び換気装置

(6) 電力需給用変成器、受電用遮断器及び変圧器等の機器は、外箱又は配電盤等に堅固に固定されるものであること。

(7) 配線をキュービクルから引き出すための電線引出し口は、金属管又は金属製可とう電線管を容易に接続できるものであること。

(8) キュービクルには、次に掲げる条件に適合する換気装置を設けること。

ア 換気装置は、外箱の内部が著しく高温にならないよう空気の流通が十分に行えるものであること。

イ 自然換気口の開口部の面積の合計は、外箱の一の面について、当該面の面積の3分の1以下であること。

ウ 自然換気口によっては十分な換気が行えないものにあっては、機械式換気設備が設けられていること。

エ 換気口には、金網、金属製ガラリ及び防火ダンパーを設ける等の防火措置が講じられていること。

(9) 外箱には、直径10ミリメートルの丸棒が入るような穴又はすき間がないこと。また、配線の引込み口、引出し口及び換気口等も同様とする。

2 消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式の内燃機関を原動力とする発電設備

(1) キュービクル式の内燃機関を原動力とする発電設備とは、内燃機関及び発電機並びに燃料タンク等の附属設備、運転に必要な制御装置、保安装置等及び配線を一の箱に収納したものをいい、当該外箱の材料は、鋼板又はこれと同等以上の防火性能を有し、その板厚は1.6ミリメートル(屋外用のものは、2.3ミリメートル)以上であること。ただし、コンクリート造又はこれと同等以上の防火性能を有する床に設けるものの床面部分については、この限りでない。

(2) 外箱の開口部(換気口又は換気設備の部分を除く。)には、防火戸を設け、網入りガラス入りの防火戸にあっては、当該網入りガラスを不燃材料で固定したものであること。

(3) 外箱は、床に容易に、かつ、堅固に固定できる構造のものであること。

(4) 内燃機関、発電機及び制御装置等の機器が外箱の底面から10センチメートル以上離して収納できるものであること。ただし、これと同等以上の防水措置を講じたものにあっては、この限りでない。

(5) 外箱には、次に掲げるもの(屋外に設けるキュービクル式発電設備にあっては、雨水等の浸入防止措置が講じられているものに限る。)以外のものを外部に露出して設けないものであること。

ア 各種表示灯(カバーを難燃材料以上の防火性能を有する材料としたものに限る。)

イ 冷却水の出し入れ口及び各種水抜き管

ウ 燃料の出し入れ口

エ 配線の引出し口

オ 第11号に規定する換気口及び換気装置

カ 内燃機関の排気筒及び排気消音器

キ 内燃機関の息抜き管

ク 始動用空気管の出し入れ口

(6) 屋外に通じる有効な排気筒及び消音器を容易に取り付けられるものであること。

(7) 内燃機関及び発電機を収納する部分は、不燃材料で区画し、遮音措置を講じたものであること。

(8) 内燃機関及び発電機は、防振ゴム等振動吸収装置の上に設けたものであること。

(9) 電線等は、内燃機関から発生する熱の影響を受けないように断熱処理を行うとともに固定すること。

(10) 配線をキュービクルから引き出すための電線引出し口は、金属管又は金属製可とう電線管を容易に接続できるものであること。

(11) キュービクルには、次に掲げる条件に適合する換気装置を設けること。

ア 換気装置は、外箱の内部が著しく高温にならないよう空気の流通が十分に行えるものであること。

イ 自然換気口の開口部の面積の合計は、外箱の一の面について、当該面の面積の3分の1以下であること。

ウ 自然換気口によっては十分な換気が行えないものにあっては、機械式換気設備が設けられていること。

エ 換気口には、金網、金属製ガラリ及び防火ダンパーを設ける等の防火措置が講じられていること。

(12) 外箱には、直径10ミリメートルの丸棒が入るような穴又はすき間がないこと。また、配線の引込み口、引出し口及び換気口等も同様とする。

3 消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式蓄電池設備

(1) キュービクル式蓄電池設備とは、蓄電池並びに充電装置、逆変換装置、出力用過電流遮断器等及び配線を一の箱に収納したものをいい、当該外箱の材料は、鋼板又はこれと同等以上の防火性能を有し、その板厚は1.6ミリメートル(屋外用のものは、2.3ミリメートル)以上であること。ただし、コンクリート造又はこれと同等以上の防火性能を有する床に設けるものの床面部分については、この限りでない。

(2) 外箱の開口部(換気口又は換気設備の部分を除く。)には、防火戸を設け、網入りガラス入りの防火戸にあっては、当該網入りガラスを不燃材料で固定したものであること。

(3) 外箱は、床に容易に、かつ、堅固に固定できる構造のものであること。

(4) 蓄電池、充電装置等の機器が外箱の底面から10センチメートル以上離して収納できるものであること。ただし、これと同等以上の防水措置を講じたものにあっては、この限りでない。

(5) 外箱には、次に掲げるもの(屋外に設けるキュービクル式蓄電池設備にあっては、雨水等の浸入防止措置が講じられているものに限る。)以外のものを外部に露出して設けないこと。

ア 各種表示灯(カバーを難燃材料以上の防火性能を有する材料としたものに限る。)

イ 金属製のカバーを取り付けた配線用遮断器

ウ 切替スイッチ等のスイッチ類(難燃材料以上の防火性能を有する材料としたものに限る。)

エ 電流計、周波数計及びヒューズ等に保護された電圧計

オ 第10号に規定する換気口及び換気装置

カ 配線の引込み口及び引出し口

(6) 鉛蓄電池を収納するものにあっては、キュービクル内の当該鉛蓄電池の存する部分の内部に耐酸性能を有する塗装が施されているものであること。ただし、シール形蓄電池を収納するものにあっては、この限りでない。

(7) キュービクル内部において蓄電池を収納する部分と他の部分とを不燃材料で区画すること。

(8) 充電装置と蓄電池を区分する配線用遮断器を設けること。

(9) 蓄電池の充電状況を点検できる自動復帰形又は切替形の点検スイッチを設けること。

(10) キュービクルには、次に掲げる条件に適合する換気装置を設けること。ただし、換気装置を設けなくても温度上昇及び爆発性ガスの滞留のおそれのないものにあっては、この限りでない。

ア 自然換気口の開口部の面積の合計は、外箱の一の面について、蓄電池を収納する部分にあっては当該面の面積の3分の1以下、充電装置等を収納する部分にあっては当該面の面積の3分の2以下であること。

イ 自然換気口によっては十分な換気が行えないものにあっては、機械式換気設備が設けられていること。

ウ 換気口には、金網、金属製ガラリ及び防火ダンパーを設ける等の防火措置が講じられていること。

(11) 外箱には、直径10ミリメートルの丸棒が入るような穴又はすき間がないこと。また、配線の引込み口、引出し口及び換気口等も同様とする。

変電設備、内燃機関を原動力とする発電設備及び蓄電池設備のうち、消防長が火災予防上支障ない…

平成19年3月20日 消防本部告示第5号

(平成19年3月20日施行)

体系情報
第11編 災/第2章
沿革情報
平成19年3月20日 消防本部告示第5号