○総合操作盤を設けなければならない防火対象物のうち、消防長が火災予防上必要と認めるもの

平成19年3月20日

消防本部告示第4号

消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第12条第1項第8号ハ(第14条第1項第12号、第16条第3項第6号、第18条第4項第15号、第19条第5項第23号、第20条第4項第17号、第21条第4項第19号、第22条第11号、第24条第9号、第24条の2の3第1項第10号、第25条の2第2項第6号、第28条の3第4項第12号、第30条第10号、第30条の3第5号、第31条第9号、第31条の2第10号及び第31条の2の2第9号において準用する場合を含む。)の規定により、総合操作盤を設けなければならない防火対象物のうち、消防長が火災予防上必要と認めるものを指定し、平成19年4月1日から施行する。

1 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ及び(16)項イに掲げる防火対象物で、次のいずれかに該当するもの

(1) 地階を除く階数が11以上であり、かつ、延べ面積が10,000平方メートル以上のもの

(2) 地階を除く階数が5以上10以下であり、かつ、延べ面積が20,000平方メートル以上のもの

2 政令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、及び(16)項ロに掲げる防火対象物で、地階を除く階数が11以上であり、かつ、延べ面積が10,000平方メートル以上のもののうち、次のいずれかの消防用設備が設置されているもの

(1) 政令第12条第1項に基づくスプリンクラー設備

(2) 政令第13条第1項に基づく水噴霧消火設備、泡消火設備(移動式を除く。次項第2号において同じ。)、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備

3 地階の床面積が5,000平方メートル以上のもののうち、次のいずれかの消防用設備が設置されているもの

(1) 政令第12条第1項に基づくスプリンクラー設備

(2) 政令第13条第1項に基づく水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備

4 前各項に掲げる防火対象物のうち、次のいずれかに該当する場合は、総合操作盤を設置しないことができる。

(1) 共同住宅等の特例基準の適用を受けている防火対象物

(2) 防火対象物の利用、管理等の状況から消防用設備等の設置に係る特例が適用され、集中監視すべき消防用設備等が設置されていない防火対象物

総合操作盤を設けなければならない防火対象物のうち、消防長が火災予防上必要と認めるもの

平成19年3月20日 消防本部告示第4号

(平成19年3月20日施行)

体系情報
第11編 災/第2章
沿革情報
平成19年3月20日 消防本部告示第4号