○消防設備士免状の交付を受けているもの等に点検させなければならない防火対象物のうち、消防長が火災予防上必要と認めるもの

平成19年3月20日

消防本部告示第3号

消防法施行令(昭和36年政令第37号)第36条第2項第2号の規定により、消防設備士免状の交付を受けているもの等に点検させなければならない防火対象物のうち、消防長が火災予防上必要と認めるものを指定し、平成19年4月1日から施行する。

簡易消火用具、非常警報器具及び誘導標識を除く消防用設備等が設置された防火対象物

消防設備士免状の交付を受けているもの等に点検させなければならない防火対象物のうち、消防長…

平成19年3月20日 消防本部告示第3号

(平成19年3月20日施行)

体系情報
第11編 災/第2章
沿革情報
平成19年3月20日 消防本部告示第3号